災害時における感染症対策について(避難行動)

ページ番号1006192  更新日 令和3年10月29日

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新型コロナウイルス感染症が終息する前に、避難所を開設するような災害が発生した場合に備え、適切な避難行動ができるよう事前に確認しておいてください。

避難所に避難することだけが「避難」ではありません

「避難」とは「難」を「避」けることです。自宅等での安全確保が可能な方は、必ずしも避難所に行く必要はありません。
災害が発生した際に、本当に避難所に行く必要があるかどうか、次の「知っておくべき5つのポイント」と「避難行動判定フロー」を確認してください。
※出展:内閣府防災ウェブサイト

チラシ:知っておくべき5つのポイント

チラシ:避難行動判定フロー

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総務部防災対策課避難者支援係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線216
ファクス番号:023-624-8847
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