一時保育(緊急保育)利用料助成についてのご案内
概要
令和7年度より保護者の経済的負担を軽減することを目的として、一時保育(緊急保育)を利用している児童の保護者に対し、その利用料(保育料)の一部を補助します。
対象者及び負担軽減上限額
山形市内に住所を有し、認可保育所・認定こども園・幼稚園・地域型保育事業等に在籍していない児童の保護者で、次の(1)から(4)のいずれかに該当する児童の保護者
(1)生活保護世帯:日額3,000円
(2)非課税世帯:日額2,400円
(3)市民税所得割額合算額77,101円未満の世帯:日額2,100円
(4)その他の支援が必要と認められる世帯:日額1,500円
- 山形市の認可保育所及び認定こども園の緊急保育を利用した世帯が対象です。認可外保育施設は補助対象外です。
- 補助対象児童が無償化対象児(保育の必要性のある3歳以上児または3歳未満児の非課税世帯)の場合は、補助金の対象外です。
- 食材料費等、保育料以外の利用料(実費負担分)は助成対象外です。
申請方法
利用児童の保護者が一時保育(緊急保育)利用料を施設へ全額払った後、市へ領収書(※)を添付のうえ申請書類を提出してください。
(※)申請時に必要になりますので、必ず保管しておいてください。
申請受付
令和8年4月1日(水曜日)~令和9年3月12日(金曜日)
※令和9年3月13日~3月31日の間に利用した分は4月中旬ごろまで可能です。具体的な提出時期については担当までご相談ください。
※令和7年度利用分の申込締め切りは4月30日です。
提出書類
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世帯の状況 |
添付書類 |
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(1) 生活保護世帯 |
生活保護受給証明書の写し |
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(2) 市民税非課税世帯 |
当該年(4月から8月に申請する場合は前年)1月1日に山形市に住民票が無い方は、同日に住民票があった市町村が発行する課税証明書を添付してください。 |
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(3) 市民税所得割合算額が77,101円未満世帯 |
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(4)ひとり親家庭である 又は係争中である |
戸籍全部記載事項証明書(離婚記載等があるもの)または 係争中であることの証明の写し |
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このページに関するお問い合わせ
こども未来部保育育成課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表) 内線572・536・545
ファクス番号:023-624-8840
hoiku@city.yamagata-yamagata.lg.jp










