一時保育について

ページ番号1005907  更新日 令和5年5月18日

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概要

保護者の方が仕事や病気などで一時的に保育できないときや、育児疲れを解消したいときなどに、児童をお預かりする制度です。一時保育を利用したい理由や保護者等の状況によって、利用できる一時保育の種類が(A)非定型保育と、(B)緊急保育に分かれます。

(A)非定型保育

利用できる方

保護者等が就労(月64時間以上)・職業訓練・就学・出産・疾病・入院等により、家庭での保育が断続的に困難な方。
【注】育児休暇取得中の方、求職中の方はご利用できません。

利用できる年齢

おおむね1歳から就学前

利用できる日数と時間帯

週2から6日の保育所の通常開所時間内で、かつ保護者等が児童を保育できない時間帯に利用することができます。両親どちらかの仕事が休みなどで保育可能なときは、非定型保育を利用することはできません。また、時間を延長する場合は、別途料金がかかります。

保護者負担額

利用する児童の年齢と、保護者の市町村民税額に応じて、1日あたりの単価を算定します。
※児童の年齢は、非定型保育を利用する年度の4月1日現在の年齢とします。

利用申請に必要な書類

  • 利用申込書・母子健康手帳
  • 非定型保育を利用するにあたって、保護者等が保育できないことを証明する書類(就労証明書や在学証明書、診断書等)
  • 課税証明書(4月から8月に利用する方は前年度他市課税の場合、9月から3月に利用する方は当該年度他市課税の場合に、提出の必要があります。)

申込み先と締切

利用申込書の受取と提出は、利用希望施設へ直接行います。申込締切は、利用したい月の前月18日です。

  • ※その後市にて利用料算定等の審査がありますので、期日厳守でお願いします。18日が日曜・祝日の場合は、その直前の平日が締切です。
  • ※非定型保育は、すべての保育所で実施しているものではありません。実施園や申込みの手順、その他注意事項に関しては、次の添付ファイルの「一時保育利用にあたって」をご覧ください。

(B)緊急保育

利用できる方

保護者等が冠婚葬祭への出席や育児疲れの解消等の理由で一時的に保育困難な方。
【注】育児休暇取得中の方、求職中の方もご利用可能です。

利用できる年齢

おおむね1歳から就学前

利用できる日数と時間帯

1回の申請につき14日以内
保育時間はおおよそ8時30分から16時30分

保護者負担額

1日あたり(園により異なります)3歳未満児2,500円、3歳以上児1,500円
【注】兄弟が認可保育所等を利用中もしくは兄弟で緊急保育を利用していても、料金の軽減はありません。また、第3子無料化対象外です。

利用申請に必要な書類等

  • 利用申込書
  • 母子健康手帳
  • 健康保険証

【注】お子さんにアレルギー等がある場合は、申請時に申し出てください。

申込み先と締切

利用希望日の約1週間前までに利用希望施設に申請してください。
ただし、急を要する場合はこの限りではありません。

※緊急保育は、すべての園で実施しているものではありません。実施園については、「山形市一時保育 実施園一覧」をご覧ください。

利用時の持ち物

利用時の持ち物は次の添付ファイルの「緊急保育利用時の持ち物」をご確認ください。

※持ち物は園によって異なりますので、事前に利用する園にご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部保育育成課こども第二係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線536・554
ファクス番号:023-624-9921
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