特定給食施設について

ページ番号1012929  更新日 令和8年9月30日

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特定給食施設とは、「特定かつ多数の者に対して継続的に食事を提供する施設であって、1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設」をいいます。
山形市では、健康増進法に基づく特定給食施設を次のとおり分類しています。

特定給食施設分類
種類 内容 根拠法令
特定給食施設
  • 1回100食以上又は1日250食を供給する施設
  • 栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならない

健康増進法第20条第1項

健康増進法第21条第2項

健康増進法施行規則第5条

山形市特定給食施設等指導要綱

準特定給食施設

特定給食施設以外の施設であって、1回20食以上又は1日40食以上の食事を

供給する施設

健康増進法第18条第1項第2号

山形市特定給食施設等指導要綱 

指定特定給食施設

特定給食施設のうち、特別な栄養管理が必要なものとして管理栄養士の配置が

必要な施設

健康増進法第21条第1項

健康増進法施行規則第7条

山形市特定給食施設等指導要綱 

特定給食施設の設置者は、健康増進法に基づく届出や適切な栄養管理を行う必要があります。

令和2年3月31日より施設外で調理された弁当等を供給する施設であっても、当該施設の設置者が、当該施設を利用して食事の供給を受ける者に一定の食数を継続的に供給することを目的として、弁当業者等と契約をしている場合には特定給食施設の対象となるため届出が必要になります。

給食施設栄養管理状況報告書について

山形市保健所に給食施設の届出を行っている施設は、山形市給食施設指導要綱 第7条に基づき、
毎年12月に『給食施設栄養管理状況報告書』の提出が必要です。
対象の施設には、10月頃に依頼文を郵送いたしますので、期限までご報告をお願いします。


報告書は栄養指導の件数を除き、令和8年11月1日~11月30日の状況を記入してください。
栄養指導の件数は、令和7年4月~令和8年3月の件数をご記入ください。
届出内容が変更になっている場合は、『給食施設届出事項変更届』を別途ご提出ください。

様式について

令和8年度は、依頼文のみ施設へ郵送いたします。
依頼文に記載している様式(7-1または7-2)を下記からダウンロードしていただき、ご提出ください。

令和8年4月1日に『山形市特定給食施設指導要綱』を改正し、状況報告書の様式が変更されました。
必ず下記からダウンロードした様式を使用してください。
様式を間違えている(様式7-1と様式7-2の間違い、令和7年度までの様式、山形県の様式での提出)場合は、受理できません。

様式7-1

病院・診療所、介護老人保健施設、介護医療院、介護老人福祉施設、社会福祉施設用
依頼文と封筒に”7-1”と記載された施設の提出用紙です。

様式7-2

上記以外の学校、保育所、事業所、有料老人ホーム、宅老所等の施設
依頼文と封筒に”7-2”と記載された施設の提出用紙です。

提出期限

令和8年12月18日(金曜日)

提出後、精査して受理または修正依頼の連絡を行います。
報告書を提出する前に、必ず写しを作成し手元に保管してください。

特定給食施設の届出について

給食施設の設置、届出事項の変更、休止または廃止するときは届出が必要です。
以下の様式を使用し、給食を開始または再開した日、変更が生じた日、休止または廃止した日から1か月以内にご提出ください。
※提出後、内容の確認を行う場合があります。必ず控えを保管しておいてください。

届出様式

給食を開始または再開する場合

届出事項に変更が生じた場合

給食を休止または廃止する場合

提出方法

下記やまがたe申請から提出してください。

※提出時のメールアドレスの間違いにご注意ください。
 提出時に受付完了通知メールが自動送信されますので、受信したことを必ずご確認ください。
 メールアドレスを間違えると、受理や修正依頼のメールが届かなくなります。

※やまがたe申請での提出ができない場合は、郵送または窓口での提出を受付ます。
【提出先】
 山形市保健所 健康増進課 健康栄養係
 〒990-8580 山形市城南町1-1-1 霞城セントラル4階

窓口で提出される場合は、『霞城セントラルパーキング』または『東口交通センター』をご利用ください。
受付時に駐車券を確認し、補助券をお渡しします。

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部健康増進課健康栄養係
〒990-8580
山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル4階
電話番号:023-616-7273
ファクス番号:023-616-7276
kenko@city.yamagata-yamagata.lg.jp