旅館業営業者の皆様へ(2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)開催に伴う旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について)

ページ番号1015866  更新日 令和7年4月11日

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宿泊者名簿の備え付け及び記載は、旅館業法第6条により義務付けられています。
2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の開催を控え、テロ等の不法行為を未然に防止するためにも正確な記載等が求められています。

宿泊者名簿の記載等に関しては、次のことに留意してください。

  1. 宿泊者に対し、宿泊者名簿への正確な記載を働きかけてください。
  2. 外国人宿泊者(日本国内に住所を有する方は除く)については、宿泊者名簿の国籍及び旅券番号欄への記載を徹底し、旅券の呈示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存してください。(旅券の写しの保存により、宿泊者名簿の氏名、国籍及び旅券番号の欄への記載を省略しても差し支えありません。)
  3. 営業者の求めにかかわらず、旅券の呈示を拒否する場合は、当該措置が国の指導によるものであることを説明し呈示を求め、さらに拒否する場合は、旅券不携帯の可能性があるものとして、最寄りの警察署に連絡する等適切な対応を行ってください。
  4. 警察官からの宿泊者名簿の閲覧請求があった場合は、捜査関係事項照会書の交付の有無にかかわらず、当該職務の目的に必要な範囲で協力してください。捜査関係事項照会書の交付がないときであっても、個人情報の保護に関する法律第23条第1項第4号の場合に該当し、本人の同意を得る必要はないものと解してください。

宿泊者名簿に記載が必要な事項については、次のとおりです。宿泊者名簿は3年間保管してください。

  1. 氏名
  2. 住所
  3. 年齢
  4. 連絡先
  5. 行先
  6. 到着日時
  7. 出発日時
  8. 客室名
  9. 国籍・パスポート番号(日本国内に住所をもたない外国人宿泊者の場合)

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