旅館業に関する申請・届出について
1 旅館業とは
旅館業とは、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業と定義されています
宿泊とは、寝具を使用して施設を利用することとされています。
旅館業は「人を宿泊させる」ことであり、生活の本拠を置くような場合、例えばアパートや間借り部屋などは貸室業・貸家業であって旅館業には含まれません。
また、「宿泊料を受けること」が要件となっており、宿泊料を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けません。
なお、宿泊料は名目のいかんを問わず実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものは含まれます。例えば、休憩料はもちろん、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費も宿泊料とみなします。
また、宿泊施設付きの研修施設(セミナーハウス)等が研修費を徴収している場合も、例えば当該施設で宿泊しないものも含め研修費は同じとするなど当該研修費の中に宿泊料相当のものが含まれないことが明白でない限り研修費には宿泊料が含まれると推定されます。ただし、食費やテレビ使用料など必ずしも宿泊に付随しないサービスの対価は宿泊料には含まれません。
※「民泊」について
宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、法令上の定義はありません。
山形市内の住宅で民泊サービスを実施する場合、
- 旅館業法の許可をとる
- 住宅宿泊事業法(民泊新法)の届出を行う
いずれかを行わなければなりません。
- 旅館業法は→山形市保健所生活衛生課営業衛生係
- 住宅宿泊事業法(民泊新法)は→村山保健所(電話 023-627-1186)
が相談の窓口となります。相談先が異なるためご注意ください。
それぞれ、区域での指定、営業日数の制限等に違いがありますので、詳しくは民泊ポータルサイト等でご確認ください。
2 旅館業の種別
旅館業には旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業の3種があります。
(1)旅館・ホテル営業
施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの。
(2)簡易宿所営業
宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの。
(3)下宿営業
施設を設け、1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて人を宿泊させる営業。
3 営業の許可
山形市内で旅館業を行う場合、山形市保健所の許可が必要です。
旅館業において遵守しなければならない基準は以下で定められています。ご確認ください。
- 旅館業法(外部リンク)
- 旅館業法施行令(外部リンク)
- 旅館業法施行規則(外部リンク)
- 民泊サービスと旅館業に関するQ&A(外部リンク)
- 旅館業における衛生等管理要領(PDF形式)(外部リンク)
- 山形市旅館業法施行条例(外部リンク)
4 手続きの流れ
- 事前相談
建物の着工前に、構造設備についての図面等を持参して保健所へ相談してください。施設基準に適合しないと再工事が必要となる場合があります。
保健所へ来所される際は、事前に023-616-7281(営業衛生直通)までご連絡ください。担当者が不在の場合があります。
建築・消防等の関係機関にも事前にご相談ください。 - 申請
申請から、許可まで14日程度日数を要するため、営業開始予定日の14日前までに申請を行ってください。
ただし、内容によっては14日以上かかる場合があります。 - 現地調査
営業施設へ立入検査を行います - 許可
手続きの流れは以上のようになっています。
5 各種申請書・届出書ダウンロード
(1)新規に営業するとき、施設の移転、施設の大規模増改築
申請手数料 22000円(現金)
- 旅館業営業許可申請書 (Word 21.2KB)
- 旅館業営業許可申請書 (PDF 123.3KB)
- (別紙)営業施設の構造設備の概要 (Word 17.6KB)
- (別紙)営業施設の構造設備の概要 (PDF 59.4KB)
- (別紙)客室の概要 (Word 15.6KB)
- (別紙)客室の概要 (PDF 76.5KB)
- (別紙)役員名簿 (Excel 12.4KB)
- (別紙)役員名簿 (PDF 37.2KB)
(2)承継承認
申請手数料 7,400円(現金)
- ア 営業者を変更する(例:A個人⇒B個人、個人⇔法人、A法人⇒B法人)(譲渡の効力が発生する前)
※譲渡の効力が承認より前に発生する場合は新規の許可が必要となります。 - イ 営業者(個人)が死亡し、相続したとき(被相続人死亡後60日以内)
※被相続人死亡後60日を超えた場合は、営業者の地位を承継することはできないため新規の許可が必要となります。 - ウ 営業者(法人)が合併または分割により承継する(登記前)
※登記後は、営業者の地位を承継することはできないため新規の許可が必要となります。
承継承認の場合は、山形市健康医療部(山形市保健所)生活衛生課営業衛生係(023-616-7281)までご連絡ください。
(3)申請書の記載事項に変更が生じた場合(変更後10日以内)
※施設の構造設備、営業者に変更がある場合は事前に山形市保健所にご相談ください。新規の許可が必要な場合があります。
(4)営業を停止、廃止した場合
(5)浴槽水の水質検査の結果、レジオネラ属菌が検出された場合
※山形市保健所に速やかに連絡してください
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部生活衛生課営業衛生係
〒990-8580 山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル4階
電話番号:023-616-7281 ファクス番号:023-616-7282
seikatsueisei@city.yamagata-yamagata.lg.jp