改正旅館業法の施行について

ページ番号1012915  更新日 令和5年12月26日

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令和5年12月13日から旅館業法が変わりました

生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るため、

  • カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行った者の宿泊を拒むことができること
  • 特定感染症が国内で発生している期間に限り、旅館業の営業者は、宿泊者に対し、その症状の有無等に応じて、特定感染症の感染防止に必要な協力を求めることができること

等の内容を盛り込んだ改正旅館業法が、令和5年12月13日から施行されました。

主な改正内容

  1. 宿泊拒否事由の追加
  2. 感染防止対策の充実
  3. 差別防止の更なる徹底等
  4. 事業譲渡に係る手続きの整備

詳しくは、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。

旅館業の営業者の皆様へ

改正内容を取りまとめた研修ツール、ポスター等を厚生労働省が作成し、以下に掲載しております。

内容をご覧いただき、従業員や利用者に対して改正内容の周知をお願いします。

また、営業者は宿泊拒否の事由が発生したときや、利用者に感染防止対策の協力を求めたときには、その理由等を記録しておく必要があります。

記録するための様式を以下のとおり厚生労働省が作成しておりますので、ご活用ください。

改正旅館業法に関する相談窓口について

利用者、営業者のそれぞれに向けた相談窓口は以下のとおりです。

利用者が不当な宿泊拒否等をされた場合や、営業者側が宿泊拒否等について悩んだ場合は、自治体や各相談窓口にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部生活衛生課営業衛生係
〒990-8580 山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル4階
電話番号:023-616-7281 ファクス番号:023-616-7282
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