ふるさと納税(寄附金控除)の確定申告は、マイナポータル連携が便利です!
- 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、金額等を入力するだけで、自動計算で寄附金控除を適用した申告書の作成ができ、計算誤りがありません。また、作成した申告書は、そのままe-Taxで送信できます。
- マイナポータル連携を利用すると、ふるさと納税の情報を申告書に自動入力でき、申告書の作成がさらに便利です。ふるさと納税に係る入力の手間が省け、申告書の作成時間が短縮されるほか、寄附金受領証明書等の管理や保管も不要で、メリットがたくさんです。また、一度の準備で翌年以降は手間ゼロ、マイナポータル連携なら確定申告が圧倒的にスムーズです!
e-Tax・マイナポータル連携に必要なもの
- マイナンバーカードとパスワード2つ
(1) 署名用電子証明書のパスワード(英数字6~16文字)
(2) 利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)
- マイナンバーカード読取対応のスマホ(又はICカードリーダライタ)
「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請書を提出された方へ
ふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、各ふるさと納税先の自治体にふるさと納税ワンストップ特例の申請を行われた方は、原則として確定申告は不要です。
ただし、ふるさと納税先の自治体数が6団体以上ある場合は、ふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効となるため、確定申告が必要です。確定申告の際は、ふるさと納税ワンストップ特例の申請をした分も含めて、その年のふるさと納税の全額について寄附金控除額を計算する必要があります。
また、医療費控除の適用を受けるために確定申告をするなど、確定申告書を提出する方も、ふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効となるため、確定申告書を作成する際に、ふるさと納税ワンストップ特例の申請をした分も含めて、その年のふるさと納税の全額について寄附金控除額を計算する必要があります。
マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限にご注意ください
令和7年度は、マイナンバーカード及び電子証明書に係る有効期限の到来が多数見込まれており、有効期限を過ぎた場合、マイナポータル連携やマイナンバーカードを利用したe-Taxによる申告等が利用できないことから、早期更新に御協力お願いいたします。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
商工観光部ブランド戦略課ふるさと納税推進係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線407・408
ファクス番号:023-624-8896
brand@city.yamagata-yamagata.lg.jp










