審議の流れ

ページ番号1001287  更新日 令和4年1月20日

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市議会は市長が招集して開かれます。本市議会の定例会は通常3月、6月、9月、12月の年4回開催されます。そのほか、必要に応じて臨時会が開かれます。議会審議の流れは下の図のようになります。会議日程や議事順序などは、議会運営委員会で決定します。

イラスト:審議の流れ図表

用語の解説

議案

議案とは、議会の議決を経るために、市長または議員が提出する案件をいいます。市長からは、条例の制定や改廃、予算、決算の認定、人事案件などが提出されます。

請願・陳情

請願・陳情は、憲法に保障されている住民の権利であり、住民の声を市政に反映させるための有効な手段です。市の行政に関する要望などを市議会に提出することができます。請願は、1人以上の紹介議員が必要です。

本会議

全議員で構成する会議で、議場において提出された議案などの審議を行います。提出された議案などに対して、議員が質疑や討論を行い、採決の結果によって議会としての意思が決定されます。

一般質問

本市議会では、各定例会において2日間の日程で8人が行います。例外として、改選の年は6月定例会で初当選議員全員が行います。発言の時間は答弁を含め、おおむね1時間で、答弁は市長や関係部長などが行います。

常任委員会

議案などを最終的に決定することは、すべて本会議において行われますが、市の仕事は非常に数が多く内容もいろいろな分野にわたり複雑になってきているため、いくつかの部門にわけ、それぞれに委員会を設けて専門的に審査を行っています。
議員は、少なくとも1つの常任委員会に所属しなければならないことになっていて、任期は条例で2年となっています。
各常任委員会の所管事項は、次のとおりです。

総務委員会

議会、総務部、財政部、企画調整部、会計課、消防本部、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会の所管に属する事項。他の常任委員会の所管に属しない事項。

厚生委員会

市民生活部、健康医療部、福祉推進部、こども未来部、市立病院の所管に属する事項。

産業文教委員会

商工観光部、農林部、教育委員会、農業委員会の所管に属する事項。

環境建設委員会

環境部、まちづくり政策部、都市整備部、上下水道部の所管に属する事項。

特別委員会

特別委員会は、特に重要な事項について審査や調査を行う必要があるときに、議会の議決で設けられる委員会です。
本市議会には、予算・決算を審査するための、議長を除く全議員で構成された「予算委員会」と「決算委員会」、避難所の設備や運営、ハザードマップなどの危険個所への対策に関する協議を行うために委員15人で構成する「防災対策特別委員会」、中心市街地活性化に向けたまちづくりに関する協議や、有害鳥獣による農作物被害や人的被害対策に関する協議を行うために委員16人で構成する「まちづくり・有害鳥獣対策特別委員会」の4つの特別委員会があります。

傍聴

本会議および委員会は、傍聴することができます。本会議を行う議場の傍聴席は63席と2台の車いすスペース、各委員会室は5席となっています。

意見書・決議

意見書および決議は、議会としての意思を決定し、表明するものです。意見書は、市だけでは解決できない問題を、国や県に対し、市議会の意見として文書で提出します。

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