請願・陳情の提出
山形市議会に対し請願・陳情をされるときは、次のような形式で作成し、議会事務局へ提出してください。
- 表紙には、件名、提出年月日、提出者の住所・電話番号を記入し、署名又は記名押印してください。
- 請願の場合は、紹介議員の署名か記名押印が必要です。議員の紹介が得られないときは、陳情として提出してください。
- 請願・陳情の内容については制限がありませんが、なるべく市の仕事に関係したものか、意見書の提出等の内容となるもので、地域の公益に関する内容にしてください。
- 要旨は重要な部分ですので、文章は理解しやすく平易なものにし、内容もその理由や説明をはっきり書いてください。また、請願・陳情の内容については、できるだけ金額や年度などを記入しないようにしてください。
- 場所を示す場合は、必要に応じて略図などの資料を添付してください。
- 内容が2つ以上の項目にわたるようなときは箇条書きにし、2つ以上の常任委員会の所管にわたるような場合は、別々に分けて提出してください。
- 請願書・陳情書の提出の際に事務局において意見陳述の意思確認を行います。
意見陳述を行う場合
意見陳述の希望がある場合は、意見陳述申出書を提出してください。
申し出に係る請願又は陳情を所管する常任委員会の委員長がその申し出が適当かどうかを判断し、意見陳述の可否について事務局から申出者に連絡を行います。
意見陳述の申し出が認められた場合、請願又は陳情を所管する常任委員会の開催日の午前10時からおおむね5分程度の意見陳述を行うことができます。
※意見陳述申出書提出後、病気や事故など不測の事態があり、陳述者に変更等の必要がある場合には、意見陳述日までに意見陳述変更等申出書を提出してください。
- 変更できる内容
- 意見陳述者の変更(会長から副会長への変更など)
- 意見陳述者の減(2名から1名への減)
- 意見陳述の取り下げ
- 変更できない内容
- 意見陳述者の増(1名から2名への増)
- 請願・陳情の締め切りは、議会での審議に支障をきたさないようにするため、定例会初日の3日前(その日が市の休日にあたる場合は、その前日)としています。この期限を過ぎた場合でも随時受理しますが、審議されるのは次の定例会になります。
- 提出された方には、文書で審議の結果をお知らせいたします。
- 採択された請願・陳情については、市長等の執行機関に送付して善処を求めるほか、関係機関に意見書を送付するなどしてその実現を働きかけています。
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このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-642-8404 ファクス番号:023-641-9160
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