代理人による住所異動届について

ページ番号1004262  更新日 令和3年10月29日

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質問 仕事の都合で、窓口に行く時間がありません。代理人でも届出はできますか。

回答

住民異動届は本人及び世帯主が届出を行うこととなっておりますが、法定代理人及び任意代理人ともに届出を行うことが可能です。
任意代理人が届出を行うには、異動者本人からの委任状、代理人の印鑑、代理人の本人確認書類(運転免許証・パスポート・保険証等)をご持参ください。なお、異動者が国民健康保険又は後期高齢者医療制度に加入している場合は加入者全員分の国民健康保険証又は後期高齢者医療証が必要となりますのであわせてご持参いただくこととなります。

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