山形市民会館整備事業に関する優先交渉権者の決定について

ページ番号1013838  更新日 令和6年8月9日

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 令和5年11月17日付けで公募公告を行った山形市民会館整備事業について、2グループから提案書類の提出があり、山形市民会館整備事業者検討委員会(以下「検討委員会」という。)において提案内容の評価を行い、最優秀提案が選定されました。

 山形市は、検討委員会の検討結果を踏まえ、優先交渉権者を以下のとおり決定したので公表します。

 また、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)第11条第1項の規定に準じ、評価結果をあわせて公表します。

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