地域総合整備資金(ふるさと融資)貸付制度

ページ番号1002613  更新日 令和7年1月22日

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 地域振興に資する民間事業活動等が積極的に展開されるように、地方公共団体が地域総合整備財団(ふるさと財団)の支援を得て、地方債を原資として民間事業者等に無利子資金の貸付を行う制度です。

貸付対象事業

 本市の地域振興民間能力活用事業計画に位置づけられた民間事業者等による事業であって、次の各号すべてに該当するもの

  1. 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施するもの
  2. 事業の営業開始に伴い、事業地域内において1人以上の新規雇用が見込まれるもの
  3. 用地取得等契約後5年以内に事業の営業開始が行われるもの

※第三者に売却又は分譲することと予定する施設、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第5項に定める性風俗関連特殊営業の用に供される施設を整備する事業は原則として対象事業から除外する。

貸付対象費用

 設備の取得等に係る費用(土地取得に要する費用を含む。)

貸付額

 貸付対象費用のうち借入総額の50%以内で(用地取得費は設備の取得等に係る費用の3分の1を限度に算入可)、20億円が限度額。

貸付期間

20年(うち5年以内の据え置き可)

申請について

 申請書類の様式については、ふるさと財団のホームページからダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

企画調整部企画調整課政策調整係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線213・220
ファクス番号:023-623-0703
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