山形市南部への児童遊戯施設整備事業の契約内容について公表します

ページ番号1001823  更新日 令和3年10月29日

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令和元年11月27日付けで事業仮契約を締結していた山形市南部への児童遊戯施設整備事業について、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。「PFI法」)第12条の規定に基づき、令和元年12月13日に山形市議会の議決を得て、同日付けで本契約が成立しました。
つきましては、PFI法第15条第3項の規定により、事業契約の内容を公表します。

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