山形市南部への児童遊戯施設整備事業を特定事業として選定しました

ページ番号1001815  更新日 令和3年10月29日

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特定事業の選定(平成31年3月19日公表)

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第7条の規定により、山形市南部への児童遊戯施設整備事業を特定事業として選定しましたので、同法第11条第1項の規定により特定事業の選定にあたって行った客観的な評価の結果を公表します。

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