外部監査制度

ページ番号1009153  更新日 令和4年3月18日

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外部監査制度は、平成9年の地方自治法の一部改正により創設され、監査委員による監査とは別に、地方公共団体の組織に属さない外部の専門的な知識を有する公認会計士や弁護士などによる監査を導入することにより、地方公共団体の監査機能の専門性・独立性の強化を図るとともに、地方公共団体の監査機能に対する住民の信頼を高めることを目的に導入された制度です。
外部監査制度には、中核市になると法定で契約を義務付けられる「包括外部監査」と条例で規定(任意)することにより実施できる「個別外部監査」の2種類があります。
山形市では平成31年4月に中核市に移行したことに伴い、同年度より外部監査制度を導入しています。

包括外部監査

包括外部監査人が、財務に関する事務執行及び経営に関する事業管理の中から、特定のテーマを選定し、毎会計年度1回以上監査を行います。

令和3年度

包括外部監査人
尾形 吉則(公認会計士)
監査テーマ
公の施設の管理運営に関する財務事務の執行について

令和2年度

包括外部監査人
尾形 吉則(公認会計士)
監査テーマ
債権管理に関する事務の執行について

令和元年度

包括外部監査人
尾形 吉則(公認会計士)
監査テーマ
出資等外郭団体の運営状況・財務事務について

監査結果等は次のページをご覧ください。(監査委員事務局のページにリンクします)

個別外部監査

有権者の50分の1以上の署名で請求する事務監査請求、議会が請求する監査、市長が要求する監査及び住民監査請求については、監査委員の監査に代えて、個別外部監査人の監査によることを求めることができます。

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