監査委員が行うことができる監査・検査・審査

ページ番号1002413  更新日 令和3年10月29日

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監査委員が行うことができる監査・検査・審査は以下のとおりです。地方自治法、地方公営企業法及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律で定められています。

定例監査

毎年度あらかじめ期日を決めて、市のお金の使い方が正しく効率的に行われているかどうかを監査します。また、市で経営している事業が、合理的で効率的に行われているかどうかを監査します。

随時監査

監査委員が必要があると認めたときに行う監査です。また市が行う工事について、工事の設計、施工等が適正に行われているかどうか、また、建物等の維持管理が良好であるかどうかを見る工事監査も随時監査として行っています。

行政監査

監査委員が必要あると認めるとき、市の仕事が、合理的で効率的に行われているか、法律や条例の定めたとおりに正しく行われているかどうかを監査します。

財政援助団体等に対する監査

市が助成している団体(財政援助団体といいます。)、市が出資している法人や市が作った施設の指定管理者などに対し、監査委員が必要あると認めるときや市長から要求があったときに、市が助成した部分のお金の収入支出などの仕事が正しく効率的に行われているかどうかを監査します。

住民監査請求に基づく監査

市長または本市の職員が、市のお金の収入支出又は市の財産に関する仕事(財務会計上の行為といいます)で、市に損害を与えた又は与えるおそれがある場合に、必要な措置を取るように、請求された内容について監査を行います。

住民の直接請求に基づく監査

選挙権を有する市民の方の総数の50分の1以上の連署をもって、その代表者から請求された市の事務執行について監査を行います。

例月出納検査

毎月期日を定めて、市が保管する現金の管理が正確に適正に行われているかどうか検査します。

決算審査

一般会計・特別会計及び公営企業会計(水道・下水道・病院)の決算その他関係諸表が正確かどうか検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを審査します。

基金運用審査

決算審査と同時に行われ、基金の運用状況を示す書類の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかどうかを審査します。

財政の健全性に関する審査

市長から審査に付された健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率の4つの指標)及び公営企業の経営の健全性を判断する資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、正確であるか審査します。

その他の監査

  • 公金の収納又は支払事務に関する監査
  • 議会の請求に基づく監査
  • 市長の要求に基づく監査
  • 市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査 など

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監査委員事務局第一監査係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
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