山形市宿泊税条例の施行期日について
山形市宿泊税の新設に関して令和8年6月30日付けで総務大臣の同意を得たことを受け、「山形市宿泊税条例の施行期日を定める規則」を令和8年7月3日付けで制定・公布し、山形市宿泊税条例の施行日(課税開始日)を令和9年4月1日と定めましたので、お知らせします。
問い合わせ先
(宿泊税の条例、賦課徴収に関すること)
山形市財政部市民税課
電話:023-641-1212(内線303)
Eメール: shiminzei@city.yamagata-yamagata.lg.jp
(宿泊税の制度設計、使途に関すること)
山形市商工観光部観光戦略課
電話:023-641-1212(内線421)
Eメール: kankou@city.yamagata-yamagata.lg.jp










