山形市宿泊税条例の施行期日について

ページ番号1019134  更新日 令和8年7月3日

印刷大きな文字で印刷

 山形市宿泊税の新設に関して令和8年6月30日付けで総務大臣の同意を得たことを受け、「山形市宿泊税条例の施行期日を定める規則」を令和8年7月3日付けで制定・公布し、山形市宿泊税条例の施行日(課税開始日)を令和9年4月1日と定めましたので、お知らせします。

問い合わせ先

(宿泊税の条例、賦課徴収に関すること)

山形市財政部市民税課

電話:023-641-1212(内線303)

Eメール: shiminzei@city.yamagata-yamagata.lg.jp

 

(宿泊税の制度設計、使途に関すること)

山形市商工観光部観光戦略課

電話:023-641-1212(内線421)

Eメール: kankou@city.yamagata-yamagata.lg.jp

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?