宿泊税新設にかかる総務大臣の同意について

ページ番号1019080  更新日 令和8年6月30日

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 令和8年4月28日付けで総務省へ法定外目的税(宿泊税)の新設に係る協議を申し入れておりましたが、令和8年6月30日付けで総務大臣の同意が得られましたので、お知らせします。

 なお、宿泊税の課税開始は令和9年4月1日を予定しています。

 

 総務省発表資料は添付のPDFファイルをご参照ください。

お問い合わせ先

(宿泊税の条例、賦課徴収に関すること)

山形市財政部市民税課

電話:023-641-1212(内線303)

Eメール: shiminzei@city.yamagata-yamagata.lg.jp

 

(宿泊税の制度設計、使途に関すること)

山形市商工観光部観光戦略課

電話:023-641-1212(内線421)

Eメール: kankou@city.yamagata-yamagata.lg.jp

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