宿泊税新設にかかる総務大臣の同意について
令和8年4月28日付けで総務省へ法定外目的税(宿泊税)の新設に係る協議を申し入れておりましたが、令和8年6月30日付けで総務大臣の同意が得られましたので、お知らせします。
なお、宿泊税の課税開始は令和9年4月1日を予定しています。
総務省発表資料は添付のPDFファイルをご参照ください。
お問い合わせ先
(宿泊税の条例、賦課徴収に関すること)
山形市財政部市民税課
電話:023-641-1212(内線303)
Eメール: shiminzei@city.yamagata-yamagata.lg.jp
(宿泊税の制度設計、使途に関すること)
山形市商工観光部観光戦略課
電話:023-641-1212(内線421)
Eメール: kankou@city.yamagata-yamagata.lg.jp
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