個人市民税・県民税の主な改正内容(令和7年度)

ページ番号1015045  更新日 令和6年12月15日

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令和7年度より適用

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充

 所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合、市民税・県民税においても控除限度額の範囲内で控除されます。市民税・県民税の控除限度額に変更はありませんが、所得税における住宅ローン控除が以下のとおりに変更されました。

借入限度額について、

〇 子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)

〇 若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)

が令和6年に入居する場合には、令和4・5年入居の限度額が維持されます。

令和4・5年入居

新築・買取再販住宅

 

借入限度額

認定住宅

(長期優良・低炭素)

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅

5,000万円

4,500万円

4,000万円

↓ ↓ ↓

令和6年入居に限る

認定住宅

(長期優良・低炭素)

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅

 

借入限度額

子育て世帯

若者夫婦世帯

5,000万円

4,500万円

4,000万円

それ以外

4,500万円

3,500万円

3,000万円

 

 また、新築住宅の床面積要件を40m2以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る)について、建築確認の期限は令和6年12月31日までです。
 なお、令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は「住宅ローン控除」を受けられません。

 詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

財政部市民税課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線304~310・366
ファクス番号:023-624-8898
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