個人市民税・県民税の主な改正内容(令和7年度)
令和7年度より適用
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充
所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合、市民税・県民税においても控除限度額の範囲内で控除されます。市民税・県民税の控除限度額に変更はありませんが、所得税における住宅ローン控除が以下のとおりに変更されました。
借入限度額について、
〇 子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)
〇 若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)
が令和6年に入居する場合には、令和4・5年入居の限度額が維持されます。
令和4・5年入居 |
新築・買取再販住宅 |
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借入限度額 |
認定住宅 (長期優良・低炭素) |
ZEH水準省エネ住宅 |
省エネ基準適合住宅 |
5,000万円 |
4,500万円 |
4,000万円 |
↓ ↓ ↓
令和6年入居に限る |
認定住宅 (長期優良・低炭素) |
ZEH水準省エネ住宅 |
省エネ基準適合住宅 |
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---|---|---|---|---|
借入限度額 |
子育て世帯 若者夫婦世帯 |
5,000万円 |
4,500万円 |
4,000万円 |
それ以外 |
4,500万円 |
3,500万円 |
3,000万円 |
また、新築住宅の床面積要件を40m2以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る)について、建築確認の期限は令和6年12月31日までです。
なお、令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は「住宅ローン控除」を受けられません。
詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。
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財政部市民税課
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