マイナンバーカードの健康保険証利用登録に係る事務処理誤りと登録解除について(令和5年9月22日公表)

ページ番号1012317  更新日 令和5年9月22日

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 山形市のマイナポイント申込支援窓口において、申請者の意思を十分に確認しないまま、ご本人が希望していないマイナンバーカードへの健康保険証利用登録手続きを行いました。国と調整を行いながら、健康保険証利用登録解除の申請手続を進めておりましたが、この度、健康保険証利用登録の解除の手続が完了したため、公表するものです。なお、今回の事案は、他人の情報の紐づけなど第三者に影響を及ぼすものではありません。

 今後、事務処理誤りを発生させることのないよう、チェックシートを活用しながらご本人の意思確認の徹底を図り、再発防止に一層努めてまいります。

 当該事案については、厚生労働省のホームページでも公表しております。

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