住宅用家屋証明書のご案内
住宅を取得した個人が居住し、一定の要件を満たした家屋については登記の際にかかる登録免許税が軽減されます。
- 所有権保存登記
- 標準税率1000分の4が、軽減後1000分の1.5(認定住宅は1000分の1)。
- 所有権移転登記
- 標準税率1000分の20が、軽減後1000分の3(認定住宅及び特定の増改築等がされた家屋は1000分の1。ただし、特定認定長期優良住宅の一戸建ては1000分の2)。
- 抵当権設定登記
- 標準税率1000分の4が、軽減後1000分の1。
※認定住宅とは、特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅のことです。
住宅用家屋証明の申請について
手続き窓口
- 受付窓口
市役所1階市民課5番窓口 - 受付時間
午前8時30分から午後5時まで
申請要件
共通の要件
- 個人が、ご自身で住むための家屋であること。
- 登記簿上の床面積が50平方メートル以上であること。
- 登記簿上「居宅」となっているもの
(店舗等の併用住宅の場合、床面積の9割以上が専用住宅であること) - 区分所有される建築物は、建築基準法上の耐火建築物又は準耐火建築物であること。
新築した家屋(注文住宅等)の場合
家屋の新築後1年以内の登記であること。
建築後未使用の家屋(建売住宅等)の場合
- 売買又は競落にて取得したもの。
- 家屋の取得後1年以内の登記であること。
建築後使用されたことのある家屋の場合
- 家屋が耐火建築物(鉄筋コンクリート、鉄骨造等)では建築後25年以内、それ以外の家屋は20年以内のもの。ただし、耐震基準適合証明書、住宅性能評価書の写し、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書があるものは、建築年数を超えても対象となります。
- 売買又は競落にて取得したもの。
- 家屋の取得後1年以内の登記であること。
※特定の増改築等がされた家屋については、市民課までお問い合わせください。
手続き時の必要なもの
共通の書類
- 住宅用家屋証明書申請書
- 申請家屋に未入居の場合
- 自己の居住用の家屋として入居する旨の申立書(申請人本人署名と捺印)
- 申立書添付書類
- 売却の場合は、売買契約書の写し
- 賃貸の場合は、賃貸借契約書の写し
- 社宅等の場合は、社宅に入居していることを証明する書類
- 親族等と同居している場合は、同居されている方の申立書(現在住んでいる家屋から引っ越すことを証する内容)
- 山形市民以外の方は「住民票の写し」
新築した家屋(注文住宅等)の場合
- 次の1から3のいずれか(コピーでも可能)
- 登記完了証(電子申請)
- 登記申請書(表題登記)と登記完了証(書面申請)
- 登記事項証明書(全部)
- 特定認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合は「認定通知書の写し」
建築後未使用の家屋の場合
- 次の1から3のいずれか(コピーでも可能)
- 登記完了証(電子申請)
- 登記申請書(表題登記)と登記完了証(書面申請)
- 登記事項証明書(全部)
- 次の1から3のいずれか(コピーでも可能)
- 売買契約書(領収書を含む)
- 売渡証書(競落の場合は代金納付期限通知書)
- 登記原因証明情報
- 家屋未使用証明書(原本)
- 特定認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合は「認定通知書の写し」
建築後使用されたことのある家屋の場合
- 登記事項証明書(全部)(コピーでも可能)
- 次の1から3のいずれか(コピーでも可能)
- 売買契約書(領収書を含む)
- 売渡証書(競落の場合は代金納付期限通知書)
- 登記原因証明情報
- 家屋が耐火建築物(鉄筋コンクリート、鉄骨造等)で昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合は、次の1から3のいずれか(コピーでも可能)
- 耐震基準適合証明書
- 住宅性能評価書の写し
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書
※特定の増改築等がされた家屋については、市民課までお問い合わせください。
証明手数料
1件 1300円
申請書
その他の書類
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課住居表示係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線344
ファクス番号:023-624-8411
shimin@city.yamagata-yamagata.lg.jp