住民基本台帳の一部の写しの閲覧制度

ページ番号1004060  更新日 令和6年6月28日

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閲覧制度について

平成18年11月1日、住民基本台帳法が一部改正され、住民基本台帳の閲覧制度が改正されました。詳しくは添付ファイルをご確認ください。

閲覧状況

平成18年11月1日施行されました改正住民基本台帳法第11条の2第12項により、住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る閲覧申出者、利用目的の概要、閲覧に係る住民の範囲及び閲覧年月日の公表が義務付けられました。本市の閲覧状況(添付ファイル参照)について公表いたします。

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