住民基本台帳の一部の写しの閲覧制度
閲覧制度について
平成18年11月1日、住民基本台帳法が一部改正され、住民基本台帳の閲覧制度が改正されました。詳しくは添付ファイルをご確認ください。
- 住民基本台帳の一部の写しの閲覧制度(解説) (Word 42.5KB)
- 閲覧申出書 (Word 38.5KB)
- 閲覧申出書(記載例) (Word 43.0KB)
- 誓約書見本 (Word 19.1KB)
閲覧状況
平成18年11月1日施行されました改正住民基本台帳法第11条の2第12項により、住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る閲覧申出者、利用目的の概要、閲覧に係る住民の範囲及び閲覧年月日の公表が義務付けられました。本市の閲覧状況(添付ファイル参照)について公表いたします。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課管理係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線342・343・350
ファクス番号:023-624-8411
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