住民基本台帳の一部の写しの閲覧制度

ページ番号1004060  更新日 令和5年6月30日

印刷大きな文字で印刷

閲覧制度について

平成18年11月1日、住民基本台帳法が一部改正され、住民基本台帳の閲覧制度が改正されました。詳しくは添付ファイルをご確認ください。

閲覧状況

平成18年11月1日施行されました改正住民基本台帳法第11条の2第12項により、住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る閲覧申出者、利用目的の概要、閲覧に係る住民の範囲及び閲覧年月日の公表が義務付けられました。本市の閲覧状況(添付ファイル参照)について公表いたします。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課管理係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線342・343・350
ファクス番号:023-624-8411
shimin@city.yamagata-yamagata.lg.jp