はかりの定期検査

ページ番号1004530  更新日 令和3年9月28日

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定期検査とは

商店やスーパー、工場等で取引に使用したり、病院、学校等で証明に使用するはかりは都道府県等の公的機関が行う「検定」に合格したもの以外は使用できません。
また、検定に合格したはかりであっても、長期間使用していると精度に誤差が生じてくるため、2年に1回定期検査を受検することが計量法により義務付けられています。
山形市では、指定定期検査機関である「一般社団法人山形県計量協会」が定期検査を実施しております。

定期検査の実施区分

山形市では、市内を東西に区分し、奇数年(例えば令和3年)は西部地区、偶数年(例えば令和2年)は東部地区の事業所を対象に検査を行っています。

西部地区

(奇数年:平成31年、令和3年・・・)

旧市内のJR奥羽本線の西側、明治、大郷、出羽、金井、千歳、大曽根、村木沢、西山形、本沢、飯塚、椹沢、南沼原、南山形の各地区

東部地区

(偶数年:平成30年、令和2年・・・)

旧市内のJR奥羽本線の東側、山寺、高瀬、楯山、鈴川、東沢、滝山、蔵王の各地区

受検方法

集合検査

「はかり」を指定の検査会場(公民館等)に持参の上、受検いただく方法です。集合検査は、毎年4月から5月にかけて実施します。その年の検査期日や会場は「広報やまがた」に掲載します。また前回ご受検いただいた方へはハガキでお知らせします。

所在場所検査

検査員が「はかり」の使用場所に出向いて検査を行う方法です。検査期日は事前にご連絡します。運搬などが困難なはかりや精度が高いはかりは所在場所検査となります。

※機械式はかりや電気式はかりは、集合検査のほか所在場所検査で受検いただくことができます。ただし所在場所検査は検査料が割高となります

定期検査の日程と検査料

詳しくは、山形市指定定期検査機関「一般社団法人山形県計量協会」のホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部消費生活センター
〒990-8580 山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル3階
電話番号:023-647-2201 ファクス番号:023-647-2202
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