消費生活法律相談

ページ番号1009477  更新日 令和5年4月13日

印刷大きな文字で印刷

消費生活法律相談のご案内

消費生活に関する法律問題に対応するため、山形県弁護士会所属の弁護士が、法律に関わる相談に応じます。

相談時間はお一人30分で、原則毎月第4木曜日の午後2時00分から午後4時00分までとなります。

 

日時

 

  • 令和5年 4月27日 木曜日 午後2時から午後4時
  • 令和5年 5月25日 木曜日 午後2時から午後4時
  • 令和5年 6月22日 木曜日 午後2時から午後4時
  • 令和5年 7月27日 木曜日 午後2時から午後4時
  • 令和5年 8月24日 木曜日 午後2時から午後4時
  • 令和5年 9月28日 木曜日 午後2時から午後4時
  • 令和5年10月26日 木曜日 午後2時から午後4時
  • 令和5年11月16日 木曜日 午後2時から午後4時
  • 令和5年12月21日 木曜日 午後2時から午後4時
  • 令和6年 1月25日 木曜日 午後2時から午後4時
  • 令和6年 2月15日 木曜日 午後2時から午後4時
  • 令和6年 3月28日 木曜日 午後2時から午後4時

 ※令和5年11月、12月及び令和6年2月は第3木曜日になります。

 

場所

消費生活センター 研修室(霞城セントラル3階)

対象

事前に消費生活センターで相談を受けた方

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民生活部消費生活センター
〒990-8580 山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル3階
電話番号:023-647-2201 ファクス番号:023-647-2202
shohi@city.yamagata-yamagata.lg.jp