整骨院・接骨院の施術を受けられる方へ

ページ番号1003917  更新日 令和4年12月28日

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整骨院・接骨院での施術に係る療養費については、被保険者の皆様の国民健康保険税を財源として支払われます。
適正受診にご協力お願いします。

国民健康保険を使えるのはどんなとき

  • 骨折、脱臼、打撲、ねん挫(いわゆる肉ばなれを含む)の施術を受けた場合に保険の対象となります。
  • 骨折および脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。

治療を受けるときの注意

  • 単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は全額自己負担になります。
  • 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取り扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。
  • 柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に世帯主の方のサインをいただくことが必要となります。

治療内容について、山形市よりお尋ねすることがあります。

施術日や施術内容等について照会させていただく場合がありますので、ご協力をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部国民健康保険課国保医療係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線357・358
ファクス番号:023-624-8396
kokuho@city.yamagata-yamagata.lg.jp