70歳~74歳の方には、保険証とは別に高齢受給者証が交付されます

ページ番号1003901  更新日 令和3年10月29日

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70歳~74歳の方には、保険証とは別に高齢受給者証が交付されます。高齢受給者証は70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方はその月)から75歳の誕生日前日までご使用いただくこととなります。
医療機関を受診する際に保険証とあわせて窓口に提示することで、医療機関で支払う自己負担割合が2割または3割となります。負担割合の詳細は次のリンクの「自己負担割合」をご覧ください。

なお、高齢受給者証の交付申請は不要です。誕生月(誕生日が1日の方は誕生月の前月)の下旬に送付されます。

高齢受給者証の更新

山形市国民健康保険の高齢受給者証は、8月1日から翌年7月31日までの1年間有効の高齢受給者証となっています。更新に伴い交付される新しい高齢受給者証は、毎年7月下旬に対象者全員分を世帯主あてに郵送します。

75歳になる方の更新について

次回の更新までに75歳になる方の高齢受給者証の有効期限は、誕生日の前日となっています。75歳(一定の障がいがあり、後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方の場合は65歳以上)以降は、後期高齢者医療制度の被保険者となるため、後期高齢者医療広域連合から新たに被保険者証が交付されます。
※後期高齢者医療制度については、高齢者医療係(内線353、359)へお問い合わせください。

負担割合が変更になる見込みの更新について

次回の更新までに、新たに高齢受給者証交付対象になる方、または高齢受給者証交付対象外となる方が同じ世帯にいるために、負担割合の変更が見込まれる方の高齢受給者証の有効期限は、それらの方の誕生月の末日(1日生まれの方の場合は前月の末日)となります。その後の高齢受給者証は、有効期限の満了前までに再度郵送いたします。

有効期限の切れた高齢受給者証の取扱いについて

有効期限を過ぎた後に必ずはさみで切るなどの方法で処分してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部国民健康保険課国保資格係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線362
ファクス番号:023-624-8396
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