特定施設(騒音・振動)に係る届出

ページ番号1002379  更新日 令和5年12月1日

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騒音規制法・振動規制法・山形県生活環境の保全に関する条例に定められた特定施設を設置する事業者は届出が必要です。

提出部数:2部(正本及び事業者控え)

※令和3年12月に騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部が改正され、「一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する圧縮機」は、振動規制法の規制対象外になりました。詳細については、下記をご覧ください。

特定施設設置届出書

特定施設を設置するとき。
該当する法律・条例の様式を使用してください。

添付書類

  1. 位置図
  2. 付近見取図
  3. 工場配置図
  4. 騒音または振動防止の方法

届出期限

工事開始の30日前まで

特定施設使用届出書

法令等の改正により、使用している施設が新たに特定施設に指定された場合
新たに指定地域に指定された場合

添付書類

  1. 位置図
  2. 付近見取図
  3. 工場配置図
  4. 騒音または振動防止の方法

届出期限

特定施設に指定された日から30日後まで

特定施設変更届出書

騒音規制法の場合
特定施設の種類ごとの数が、前回届出時より2倍を超えて増加するとき。

振動規制法の場合
特定施設の種類及び能力ごとの数が増加するとき。
特定施設の使用開始時刻の繰り上げ又は使用終了時刻の繰り下げを伴うとき。

山形県生活環境の保全等に関する条例の場合
騒音に係る特定施設の種類ごとの数が2倍をこえて増加するとき。
振動に係る特定施設の種類及び能力ごとの数が増加するとき。
特定施設の使用開始時刻の繰り上げ又は使用終了時刻の繰り下げを伴うとき。
特定施設からの騒音又は振動の大きさの増加を伴うとき。

添付書類

  1. 付近見取図
  2. 工場配置図
  3. 騒音または振動防止の方法

届出期限

変更に係る工事開始の30日前まで

騒音または振動の防止の方法変更届出書

特定施設からの騒音の大きさの増加を伴う騒音防止方法の変更を行うとき

特定施設からの振動の大きさの増加を伴う振動防止方法の変更を行うとき

添付書類

  1. 付近見取図
  2. 工場配置図
  3. 騒音または振動防止の方法

届出期限

変更に係る工事開始の30日前まで

氏名等変更届出書

「氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者名」の一部又はすべてが変更のとき。
「工場又は事業所の名称及び所在地」の一部又はすべてが変更のとき。

添付書類

不要

届出期限

変更があった日から30日後まで

特定施設使用全廃届出書

特定施設のすべての使用を廃止したとき

添付書類

不要

届出期限

廃止の日から30日後まで

承継届出書

届出した者の地位を承継したとき

添付書類

承継の事実を証する書類

届出期限

承継の日から30日後まで

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環境部環境課環境保全係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線684・685・676
ファクス番号:023-624-9928
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