特定建設作業(騒音・振動)に係る届出

ページ番号1002378  更新日 令和3年12月16日

印刷大きな文字で印刷

騒音規制法・振動規制法・山形県生活環境の保全等に関する条例に該当する特定建設作業を実施するときは届出が必要です。

ただし、以下の場合は届出不要です。

  • 工業専用地域、市街化調整区域で実施するとき
  • 作業が1日で終えるとき

届出期限

工事開始日の前日から遡って7日前まで

届出様式

特定建設作業の種類によって、該当する法律・条例のものを使用してください。
※騒音規制法と振動規制法の両方に該当する場合は、両方の届出が必要です。

添付書類

  • 位置図
  • 付近見取図
  • 工事工程表

提出部数

2部(正本及び事業者控え)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

環境部環境課環境保全係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線684・685・676
ファクス番号:023-624-9928
kankyou@city.yamagata-yamagata.lg.jp