水質汚濁防止法に基づく特定事業場について

ページ番号1002377  更新日 令和5年7月19日

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山形市において、水質汚濁防止法(昭和45年12月25日法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設を有するとして山形市長に設置届出がされている事業場の一覧を掲載します。

必ず、以下の留意事項を確認し、同意の上でご利用ください。

留意事項

  1. この一覧は、事業者からの届出の状況を整理したものであり、特定事業場が所在地に現存することを保証するものではありません。
  2. 事業場名称及び所在地については、届出に基づくものであるため、名称や住居表示の変更、廃止等があっても、その後届出がされていない事業場はそのままとなっている場合があります。
  3. 有害物質排出区分については、水質汚濁防止法の有害物質の有無であって、土壌汚染対策法の特定有害物質とは異なります。
  4. 廃止済の特定事業場を確認したい場合は、庁舎10階環境課窓口へお越しください。
  5. 下水道に接続されている事業場については、下水道法の適用を受けますので下記の担当部局にご確認ください。
    上下水道部業務課:山形市南石関27番地(電話:023-645-1177)
  6. この一覧の利用により生じた事故・損害については山形市は一切責任を負いません。

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このページに関するお問い合わせ

環境部環境課環境保全係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線684・685・676
ファクス番号:023-624-9928
kankyou@city.yamagata-yamagata.lg.jp