水質汚濁防止法に係る届出

ページ番号1002376  更新日 令和5年5月16日

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水質汚濁防止法に定められた特定施設を設置する事業者は届出が必要です。

提出部数:各2部(正本及び事業者控え)

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出書

概要

水質汚濁防止法に定められた特定施設(有害物質貯蔵指定施設)を設置(使用、変更)する場合

対象

業者向け

申請の際、申請書以外に必要なもの

  1. 届出事業場への案内図
  2. 別紙1~6(第5条第1項関連)
  3. 別紙7~11(第5条第2項関連)(必要時は環境課までお問い合わせください)
  4. 別紙12~15(第5条第3項関連)

受付期間

設置(変更)工事等着手の日の60日以上前まで

備考

提出部数:2部

申請書類

氏名等変更届出書

概要

水質汚濁防止法に定められた特定施設(有害物質貯蔵指定施設)で、氏名(法人の場合は代表者)、名称、住所、工場又は事業場の名称及び所在地を変更したとき

対象

業者向け

申請の際、申請書以外に必要なもの

なし

受付期間

変更した日から30日以内

備考

提出部数:2部

申請書類

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用廃止届出書

概要

水質汚濁防止法に定められた特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の全部又は一部を廃止したとき

対象

業者向け

申請の際、申請書以外に必要なもの

なし

受付期間

変更した日から30日以内

備考

提出部数:2部

申請書類

承継届出書

概要

水質汚濁防止法に定められた特定施設(有害物質貯蔵指定施設)に係る届出者の地位を承継したとき

対象

業者向け

申請の際、申請書以外に必要なもの

なし

受付期間

変更した日から30日以内

備考

提出部数:2部

申請書類

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環境部環境課環境保全係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線684・685・676
ファクス番号:023-624-9928
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