土壌汚染対策法に係る届出
一定の規模以上の土地の形質の変更届出書
概要
3000平方メートル以上(現に有害物質使用特定施設が設置されている工場又は事業場の敷地等にあっては900平方メートル以上)の土地の形質の変更を行う場合に届出が必要です。
届出が必要な土地の形質の変更について
3000平方メートル以上(現に有害物質使用特定施設が設置されている工場又は事業場の敷地等にあっては900平方メートル以上)のもの。
※「土地の形質の変更」とは、土石の採掘、宅地の造成、土地の開墾、掘削・盛土などによって土地の物理的形状を変更する行為が該当します。
なお、以下の行為についても該当します。
・整地
・構造物(基礎、杭基礎、フェンス支柱、水路等)を地下に設置・撤去する行為
・砕石等を敷設・撤去する行為
※ただし、次のいずれかに該当する場合は届出の必要はありません。
- 次の全てに該当する行為
- 形質変更の区域外へ土壌を搬出しない。
- 周辺への土壌の飛散や流出が生じない。
- 形質変更が深さ50センチメートル未満。
- 農業を営むために通常行われる行為であって、形質変更の区域外へ土壌を搬出しないもの
- 林業の用に供する作業路網の整備であって、形質変更の区域外へ土壌を搬出しないもの
- 鉱山関係の土地において行われる土地の形質の変更
- 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
対象
土地の形質の変更をしようとする者(請負工事の場合、一般的には発注者)
届出期限
土地の形質の変更に着手する日の30日前まで
届出の際、届出書以外に必要なもの
- 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした図面(位置図、平面図、立面図及び断面図)
- (届出者と土地所有者が異なる場合)土地所有者の所在が明らかになる書面 【例:対象土地の登記事項証明書、等】
- (任意)土壌汚染状況調査の結果報告書
届出時の留意点
- 提出部数は2部です。
届出書
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このページに関するお問い合わせ
環境部環境課環境保全係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線684・685・676
ファクス番号:023-624-9928
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