土壌汚染対策法に基づく要措置区域及び形質変更時要届出区域について

ページ番号1002371  更新日 令和3年10月29日

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土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査の結果、一定の基準(指定基準)を超過する土壌汚染が判明した土地は、同法の定めにより、健康被害が生ずるおそれがあるときは「要措置区域」、健康被害が生ずるおそれがないときは「形質変更時要届出区域」として指定されます。

区域指定の状況

要措置区域

現在、要措置区域はありません。

形質変更時要届出区域

平成22年3月31日以前の指定区域は、土壌汚染対策法附則の規定により、形質変更時要届出区域とみなされます。

形質変更時要届出区域
整理番号 指定年月日 指定番号 指定区域の所在地(地番) 指定区域の面積 指定基準に適合しない特定有害物質の種類
整-H20-1

平成20年

8月21日

指-1 山形市飯塚町
900-2、900-3、
931-4、932-1、
932-2、932-3、
933の各一部
2626平方メートル シス-1,2-ジクロロエチレン、
テトラクロロエチレン、
トリクロロエチレン
整-H27-1

平成27年

11月16日

指-2 山形市鉄砲町一丁目
178-1の一部
127平方メートル シアン化合物
整-H29-1

平成29年

5月30日

指-4 山形市緑町一丁目6番8の一部 400平方メートル 鉛及びその化合物
水銀及びその化合物

区域指定が解除された土地

指定解除要措置区域

整理番号 指定解除年月日 指定年月日 指定番号 指定解除区域の所在地(地番) 指定区域の面積 指定基準に適合していなかった特定有害物質の種類 措置の状況
整-H28-1 平成30年8月24日 平成29年1月27日 指-3 山形市大字漆山字大段1850番14及び1850番16の各一部 266平方メートル ふっ素及びその化合物 汚染土壌の掘削除去

指定解除形質変更時要届出区域

整理番号 指定解除年月日 指定年月日 指定番号 指定解除区域の所在地(地番) 指定区域の面積 指定基準に適合していなかった特定有害物質の種類 措置の状況
整-R2-1 令和2年11月5日 令和2年8月26日 指-5 山形市江俣一丁目1番2及び1447番1の各一部 300平方メートル 鉛及びその化合物 汚染土壌の掘削除去

指定区域及び指定解除区域の詳細は、「要措置区域台帳」、「形質変更時要届出区域台帳」、「指定解除要措置区域台帳」及び「指定解除形質変更時要届出区域台帳」で確認してください。

  • 台帳の閲覧場所:山形市役所10階環境課窓口
  • 台帳の閲覧時間:午前8時30分から午後5時15分まで

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