一般廃棄物の市外への搬出について

ページ番号1011364  更新日 令和6年5月8日

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 市町村は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の規定により、自らの区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(一般廃棄物処理計画)を定めています。法第6条第3項では、市町村の区域を越えて処理を行う場合、「当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し関係を有する他の市町村の一般廃棄物処理計画と調和と保つよう努めなければならない」と規定されています。

 これにより、山形市内で発生した一般廃棄物を山形市外へ搬出して処理する場合には、搬入自治体と協議が必要です。

1 市外への搬出の流れ

  1. 事前協議にあたっての打ち合わせ
  2. 事前協議書の提出
  3. 山形市から搬入自治体へ協議の申出
  4. 搬入自治体より協議の回答
  5. 一般廃棄物の排出及び処分
  6. 実績報告書の提出

2 提出書類

  1. 一般廃棄物市外搬出事前協議書
  2. 搬入先までのルート(地図)
  3. 一般廃棄物収集運搬業許可証(写し)
  4. 一般廃棄物処分業許可証(写し)

3 提出先

山形市ごみ減量推進課 循環型社会計画係

〒990-8540

山形市旅篭町二丁目3番25号 山形市役所10階

電話:023-641-1212(内線697)

4 留意点

 市外への搬出については、山形市内で処理ができない特殊なものを搬出する場合、処理量が多く山形市内の処分業者では処理できない場合など、特段の事情がある場合のみ可能です。希望される場合には、必ず事前に市へご相談ください。

 事前協議には時間を要しますので、余裕をもってご連絡ください。

 なお、市外から山形市内への搬入についても同様の協議が必要ですので、搬出自治体へご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境部ごみ減量推進課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表) ファクス番号:023-624-9928
gomigen@city.yamagata-yamagata.lg.jp