建築物解体で発生する残置物の適正処分について

ページ番号1011167  更新日 令和5年3月13日

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 建築物の解体・リフォーム工事の際に残された不要な家具や家電等を「残置物」と言います。これらは解体・リフォーム工事の前に、建築物の所有者や占有者が、廃棄物処理法に則って処分しなければなりません。
 特に、家庭から出る残置物は「一般廃棄物」に該当しますので、市の一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた事業者に収集・運搬を依頼する必要があります。
詳しくは廃棄物指導課までお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

環境部廃棄物指導課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表) ファクス番号:023-624-9928
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