消防同意(建築確認を伴う事前協議)に関するよくある質問

ページ番号1006270  更新日 令和3年9月28日

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質問1 消防用設備等を設置する時の協議は、どこで行っていますか。

回答1

建築確認を伴う事前協議は、消防本部予防課で行っています。

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質問2 協議する場合、打合せ予約は必要ですか。

回答2

協議の際は、必ず電話にて事前申込みをお願いします。

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質問3 建築確認申請図書に消防用の図面は必要ですか。

回答3

別紙消防用設備等設置計画書へ下記の書類を添付して提出をお願いします。

  1. 普通階・無窓階算定書
  2. 建築確認申請書等の写し

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質問4 確認申請前の事前審査は行っていますか。

回答4

図面をお預かりしての事前審査は受け付けていません。

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質問5 申請受付から消防同意までどれくらいの期間がかかりますか。

回答5

防火に関する規定等に適合する場合、建築基準法第6条第1項第4号に係るものは3日以内、その他のものは7日以内に同意します。(※質疑及び訂正事項が無い場合に限ります。)

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質問6 消防同意を早くする方法はありますか?

回答6

到着した順に審査を行っています。
特定の確認申請を優先的に審査することはできませんのでご了承ください。

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質問7 申請図書の代理者(設計者)による持ち回りはできますか。

回答7

消防同意は建築主事又は指定確認検査機関からの依頼であり、建築主事又は指定確認検査機関等の方による持ち回りが原則であるため、代理者(設計者等)の方による持ち回りは認めていません。

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質問8 山形市消防本部管内の消防同意及び検査の担当部署を教えてください。

回答8

管轄区域である山形市・山辺町・中山町の消防同意については、消防本部予防課で行っています。
また、消防同意後の工事着手から検査までについても消防本部予防課で行っています。

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質問9 仮使用認定申請に伴い消防機関の意見を聞きたい場合の手続きを教えて下さい。

回答9

指定確認検査機関等の場合は、仮使用の認定に伴う意見書の交付依頼書(指定確認検査機関が指定する書式)、仮使用認定申請に関する書類(消防用控え)と意見書の返信用封筒を同封のうえ、指定確認検査機関等へ依頼してください。現地調査後に意見書を送付します。
なお、現地調査に関するご相談は、消防本部予防課が担当しております。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部予防課
〒990-0041 山形市緑町四丁目15番7号
電話番号:023-634-1195 ファクス番号:023-624-6687
shobo-yobo@city.yamagata-yamagata.lg.jp