自家発電設備の点検方法が改正されました

ページ番号1006242  更新日 令和3年9月30日

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平成30年6月1日施行

負荷運転実施の際、商用電源を停電させなければ実負荷による点検ができない場合があること、また、屋上や地階など自家発電設備が設置されている場所によっては模擬負荷装置の配置が困難となり、装置を利用した点検ができない場合があることから、以下のとおり改正がなされました。

改正の主なポイント

  • 負荷運転に代えて行うことができる点検方法として、内部観察等を追加
  • 原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の負荷運転は不要

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