火を使用する設備等の設置の届出

ページ番号1006266  更新日 令和3年9月30日

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届出の概要

火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備のうち、火災危険の大きいものの設置については、届出が義務付けられております。

届出者等

届出者
下記届出対象設備を設置しようとする者
提出時期
当該設備を設置する3日前まで
提出場所
  • 新築又は用途変更に伴う設置の場合→予防課
  • 既存防火対象物に新たに設置する場合→予防課又は管轄する消防署及び出張所
受付時間
月曜日~金曜日(ただし、休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く。)
8時30分~17時15分(12時00分~13時00分を除く。)
提出方法
御持参ください
届出書及び添付図書

下記届出書に次のものを添付してください

  • 設備の配置図、立面図、構造図、結線図、接続図及び仕様書
  • 設備を設置した室の平面図、構造図及び室内仕上表
提出部数
正副2部提出
根拠法令
  • 山形市火災予防条例第54条
  • 山形市火災予防規則第13条

届出対象設備

  • (1) 熱風炉
  • (2) 多量の可燃性ガス又は蒸気を発生する炉
  • (3) 前号に掲げるもののほか、据付面積2平方メートル以上の炉(個人の住居に設けるものを除く。)
  • (3)の2 当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力の合計が350キロワット以上の厨房設備
  • (4) 入力70キロワット以上の温風暖房機(風道を使用しないものにあつては、劇場等及びキャバレー等に設けるものに限る。)
  • (5) ボイラー又は入力70キロワット以上の給湯湯沸設備(個人の住居に設けるもの又は労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第1条第3号に定めるものを除く。)
  • (6) 乾燥設備(個人の住居に設けるものを除く。)
  • (7) サウナ設備(個人の住居に設けるものを除く。)
  • (7)の2 入力70キロワット以上の内燃機関によるヒートポンプ冷暖房機
  • (8) 火花を生ずる設備
  • (8)の2 放電加工機
  • (9) 高圧又は特別高圧の変電設備(全出力50キロワット以下のものを除く。)
  • (10) 燃料電池発電設備(第10条の2第2項又は第4項に定めるものを除く。)
  • (11) 内燃機関を原動力とする発電設備のうち、固定して用いるもの(第14条第4項に定めるものを除く。)
  • (12) 蓄電池設備
  • (13) 設備容量2キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備
  • (14) 水素ガスを充てんする気球

届出書類

※届出書に添付する図書

  • 設備の配置図、立面図、構造図、結線図、接続図及び仕様書
  • 設備を設置した室の平面図、構造図及び室内仕上表

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このページに関するお問い合わせ

消防本部予防課
〒990-0041 山形市緑町四丁目15番7号
電話番号:023-634-1195 ファクス番号:023-624-6687
shobo-yobo@city.yamagata-yamagata.lg.jp