野焼きによる火災に注意!!

ページ番号1006247  更新日 令和5年12月6日

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野焼きが原因の火災が発生しています!!

火災の事例

  • 野焼きの火の粉が山側にとび火し山火事になった!!
  • 野焼きの火の粉が自宅にとび火し全焼した!!
  • 野焼きの炎が自分の衣服に着火しやけどを負った!!

野焼きは下記のもの等を除き原則禁止です!!

焼却が認められるもの(例)

  • 暖をとるためのたき火やキャンプファイヤーでの木くずの焼却
  • 地域行事のお札やしめ飾りの焼却

焼却が認められるものでも次の点に注意してください

焼却行為を行う場合は消防署へ届出が必要です

「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」の提出をお願いします。

  • ※消防署への届出は焼却行為を許可するものではなく、火災とまぎらわしい行為を消防署が把握するためのものです。
    届出をしていても通行人等から119番通報があった場合は、消防車が出動し下記の注意事項を守っているか確認します。

届出や受付窓口については下記のページをご覧ください。

焼却する際の注意事項

  1. 枯草等のある火災が起こりやすい場所では行わない。
  2. 焼却中はその場を離れず、離れる時は必ず消火する。
  3. 強風時や乾燥時には行わない。
  4. 消火用具(水バケツ、消火器等)は必ず準備する。
  5. 多量の焼却は行わない。

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消防本部予防課
〒990-0041 山形市緑町四丁目15番7号
電話番号:023-634-1195 ファクス番号:023-624-6687
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