原発避難者特例法に基づく避難者情報の届出について

ページ番号1006116  更新日 令和3年10月29日

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原発避難者特例法の趣旨

この法律は,東北地方太平洋沖地震に伴う原子力災害の影響により避難された方に対し,避難前の市町村では提供が困難な行政サービスについて,避難先の市町村から行政サービスの提供を受けることができることとすることなどを定めています。

指定市町村の指定

原発避難者特例法に基づく「指定市町村」が総務大臣により指定されました。
指定されたのは,福島県の以下の市町村です。

いわき市,田村市,南相馬市,川俣町,広野町,楢葉町,富岡町,大熊町,双葉町,浪江町,川内村,葛尾村,飯館村

避難者情報の届出

「指定市町村」から避難されている方は,避難先でも適切な行政サービスを受けることができるよう、現在の避難場所などのご自身の情報を登録していただく必要があります。
なお,既に現在の避難場所等の情報を指定市町村又は避難先市町村に提供いただいている場合,改めて情報提供いただく必要はありません。
皆様のお知り合いで,まだ情報提供書面を提出されていない方がいらっしゃいましたら,是非とも提出されるようお声かけください。

詳しくは総務省のホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部防災対策課避難者支援係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線216
ファクス番号:023-624-8847
bosai@city.yamagata-yamagata.lg.jp