原発避難者特例法に基づく行政サービスの提供について

ページ番号1006115  更新日 令和3年10月29日

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平成24年1月1日より、原発避難者特例法に基づく行政サービスを山形市から提供しております。

対象となる方

指定市町村から避難された方のうち「避難住民届」の避難先を山形市として避難元の市町村に届出された方

※指定市町村
いわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村、葛尾村、飯舘村

ただし、届出の状況と避難状況が異なる場合は、山形市において当該行政サービスを提供できない場合があります。

行政サービス

提供させていただく行政サービスは医療・福祉や教育に関する次の行政サービスです。なお、予防接種、乳幼児・妊産婦等健康診査、保健指導については、別紙「山形市健康課・保健センターからのお知らせ」をご確認ください。

山形市健康課・保健センターからのお知らせ(準備中)

このほか山形市では、避難者向けにこれまでも独自に行政サービスを提供しております。

電話 023-641-1212(代表)

行政サービスの概要

行政サービス

概要

問い合わせ先

備考

要介護認定業務 介護保険のサービスを利用するために必要な要介護認定を行います。訪問調査の結果や主治医の意見書をもとに審査会を経て要介護認定を行います。 介護保険課認定第一係、第二係
内線843~845

【申請条件】

  1. 65歳以上で日常生活を送るために、介護や支援が必要な方。申請時には介護保険証をお持ち下さい。
  2. 40歳~64歳で特定疾病により日常生活を送るために、介護や支援が必要な方。申請時には、医療保険証をお持ち下さい。
介護予防事業(二次予防事業・一次予防事業) 二次予防事業対象者(要支援・要介護状態になるおそれのある高齢者)を対象に、介護予防についての各種プログラムを通所型介護予防事業等にて実施しています。一次予防事業については、介護予防教室等で、介護予防についての啓発普及を実施しています。 長寿支援課予防推進係
内線567、568
【二次予防事業参加】基本チェックリストの項目に該当する方が対象となり、担当圏域の地域包括支援センターの介護予防ケアマネジメントが必要です。
【一次予防事業参加】広報等にて周知します。希望者の参加を随時受付けます。
養護老人ホーム入所措置 概ね65歳以上で環境上の理由及び経済的理由により居宅において生活が困難な方が入所できます。 長寿支援課ようご支援係
内線651、652
要申請
予防接種 ※別紙参照(準備中) 健康課地域保健係
内線374
※詳しくはお問い合わせください。
乳幼児、妊産婦等への健康診査、保健指導 ※別紙参照(準備中) 山形市保健センター
023-647-2280
※詳しくはお問い合わせください。
児童扶養手当 母子家庭や父子家庭等で、18歳未満の児童(一定の障害がある場合は20歳未満)を育てている家庭に支給されます。 こども福祉課給付第一係
内線575
  • 所得制限あり
  • 避難元自治体において手当の認定を受けていない方は、山形市(避難先自治体)への新規申請が必要です。
特別児童扶養手当 中度から重度の障がいを有する20歳未満の児童を養育している父母または養育者に支給されるものです。【支給額】1級(重度)50,050円/月 2級(中度)33,330円/月 障がい福祉課障がい福祉第一係
内線590
  • 要申請・所得制限あり
  • 同じ月について、避難元自治体と山形市(避難先自治体)の両方から手当の支給を受けることはできません。
特別障がい者手当 20歳以上であって、著しく重度の障がいの状態にあるために、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の方に支給されるものです。【支給額】26,080円/月 障がい福祉課給付係
内線550
  • 要申請・所得制限あり
  • 同じ月について、避難元自治体と山形市(避難先自治体)の両方から手当の支給を受けることはできません。
障がい児福祉手当 20歳未満であって、心身に重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の方に支給されるものです。【支給額】14,180円/月 障がい福祉課給付係
内線550
  • 要申請・所得制限あり
  • 同じ月について、避難元自治体と山形市(避難先自治体)の両方から手当の支給を受けることはできません。
障がい福祉サービス等
  • 介護給付(居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、重度障がい者等包括支援、短期入所、生活介護、療養介護、共同生活介護、児童デイサービス、施設入所支援)
  • 訓練等給付(自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、共同生活援助)
障がい福祉課障がい福祉第一、第二係
内線580、589、590、621
  • 要申請
  • 同じ月について、避難元自治体と山形市(避難先自治体)の両方からサービスの給付を受けることはできません。
保育所入所 市立・民間立認可保育所において、保育に欠ける場合、就学前児童の保育を行います。(新入所時健康診断事業)新たに入所する児童の健康診断を行います。 こども保育課こども第一、第二係
内線572,573
  • 要申請
  • 保育所入所には「保育に欠ける」等の要件が必要です。
  • 保育料減免も含め、本市の保育料の規定が適用になります。
※避難者向けにこれまでも山形市独自に提供しているサービスです。内容に変更はありません。
区域外就学による小・中学校への転入学 被災市町村から住民票異動をされていない場合、保護者からの「区域外就学」の申請により、避難先の居住地に基づく学区の学校へ就学する事ができます。 学校教育課学事係
内線482、484
要申請
※避難者向けにこれまでも山形市独自に提供しているサービスです。内容に変更はありません。
義務教育に係る就学援助事業 経済的理由により就学が困難な児童生徒の保護者に対し、給食費・学用品費等の援助を行います。 学校教育課学事係
内線482、484
要申請
※避難者向けにこれまでも山形市独自に提供しているサービスです。内容に変更はありません。
就学時健康診断 小学校入学予定児童に対して就学時健康診断を実施します。 スポーツ保健課保健体育係
内線632
日時は別途お知らせします。
※避難者向けにこれまでも山形市独自に提供しているサービスです。内容に変更はありません。

※詳しくは各行政サービスの問い合わせ先にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部防災対策課避難者支援係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線216
ファクス番号:023-624-8847
bosai@city.yamagata-yamagata.lg.jp