令和8年度介護保険料の算定における特例措置について

ページ番号1019091  更新日 令和8年7月1日

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令和8年度介護保険料の算定における特例措置について

令和7年度の税制改正により、令和7年中の給与所得を計算する際の控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。
介護保険料は住民税の課税状況や合計所得金額などを基に算定していますので、控除の引き上げにより所得が下がれば、保険料も下がることになります。
しかし、現在の介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度分)は、改正前の税制を前提に保険料の収入を計算して作られています。そのため、税制改正により保険料の収入が大きく減ってしまうと、介護保険事業の運営に影響が出るおそれがあります。
こうした事態を避け、介護保険制度を維持するために、国において「介護保険法施行令」が改正されました。これに基づき、令和8年度の介護保険料算定に限り、今回の税制改正による影響を受けないよう調整する特例措置を実施します。
介護保険制度を安定して運営するための措置ですので、御理解いただきますようお願いします。

対象となる方

第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方

  • 令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で山形市に住民登録がある
  • 令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である

※上記に当てはまらない方は、影響を受けません。(例:給与収入がない方、年金収入のみの方など)

特例措置の内容

  1. 給与所得控除額の調整
    税制改正前の給与所得控除額で給与所得を算定し、令和8年度の介護保険料を算定します。
  2. 住民税課税・非課税の判定
    税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得によって、住民税の課税・非課税を判定し、令和8年度介護保険料の保険料段階を算定します。これにより令和8年度の住民税が非課税となった場合でも、介護保険料の段階判定では住民税課税として扱われる場合があります。

この特例措置により、令和8年度の介護保険料は、令和7年度の介護保険料と概ね同様の水準で判定されることになります。

よって、給与収入が変わらなければ介護保険料は令和7年度と同額になります。

具体例(令和7年及び8年の給与収入が100万円で他の所得がない単身者の場合)

年度

令和7年度

令和8年度

給与収入

100万円

100万円

給与所得を求める式

(給与収入-控除=給与所得)

100万円-55万円=45万円

100万円-65万円=35万円

(税制改正により控除が65万円に増加)

給与所得

45万円

35万円

介護保険料を計算するうえでの

給与所得(A)

45万円

45万円

(実際の給与所得は35万円だが、令和7年度の式で計算した値を介護保険料の計算に使用する)

住民税

課税

(所得が42万円を超えるため住民税が課税※)

非課税

(所得が42万円以下のため住民税が非課税※)

介護保険料を計算するうえでの

住民税課税・非課税判定

課税

課税

(実際は住民税非課税だが、(A)により

 所得45万円とみなし、課税扱いになる)

介護保険料

第6段階

(本人住民税課税で所得が120万円未満)

第6段階

(本人住民税課税で所得が120万円未満)

※山形市では、合計所得額が42万円以下の方が住民税非課税となります。
(給与収入のみの場合、107万円以下の方が住民税非課税となりますが、介護保険料においては従来どおり97万円以下の方を非課税として扱います。)

特例減免について

令和7年度・令和8年度のどちらも住民税非課税の方については、上記特例措置の2を行わずに算定した保険料となるよう、特例減免を適用します。
※住民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。
※特例減免対象者の方については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知します。

特例措置の適用期間

この特例は、令和8年度限りの措置です。

 

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このページに関するお問い合わせ

福祉推進部介護保険課介護保険料係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
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