特定給食施設について

ページ番号1003398  更新日 令和6年3月15日

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特定給食施設とは、「特定かつ多数の者に対して継続的に食事を提供する施設であって、1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設」をいいます。

山形市では、健康増進法に基づく特定給食施設を次のとおり分類しています。

特定給食施設分類
種類 内容 根拠法令
特定給食施設
  • 1回100食以上又は1日250食を供給する施設
  • 栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならない

健康増進法第20条第1項

健康増進法第21条第2項

健康増進法施行規則第5条

山形市特定給食施設等指導要綱

準特定給食施設 特定給食施設以外の施設であって、1回20食以上又は1日40食以上の食事を供給する施設

健康増進法第18条第1項第2号

山形市特定給食施設等指導要綱

指定特定給食施設 特定給食施設のうち、特別な栄養管理が必要なものとして管理栄養士の配置が必要な施設

健康増進法第21条第1項

健康増進法施行規則第7条

山形市特定給食施設等指導要綱

特定給食施設の設置者は、健康増進法に基づく届出や適切な栄養管理を行う必要があります。

令和2年3月31日より施設外で調理された弁当等を供給する施設であっても、当該施設の設置者が、当該施設を利用して食事の供給を受ける者に一定の食数を継続的に供給することを目的として、弁当業者等と契約をしている場合には特定給食施設の対象となるため届出が必要になります。

特定給食施設の届出について

給食施設の設置、届出事項の変更、休止または廃止するときは届出が必要です。

給食を開始する場合

提出期限:給食の開始日から1か月以内

届出事項に変更が生じた場合

提出期限:給食の変更の日から1か月以内

給食を休止または廃止する場合

提出期限:給食の休止または廃止の日から1か月以内

給食施設栄養管理状況報告書について

毎年11月に実施した給食について「給食施設栄養管理状況報告書」を提出していただいております。

記入用紙は毎年、各施設の管理者あてに送付しています。

病院・診療所及び介護保険施設等

病院・診療所及び介護保険施設等以外の施設

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部健康増進課健康栄養係
〒990-8580 山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル4階
電話番号:023-616-7273 ファクス番号:023-616-7276
kenko@city.yamagata-yamagata.lg.jp