感染症の届出について

ページ番号1003408  更新日 令和8年5月21日

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感染症に基づく医師および獣医師の届出について

医師は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年10月2日法律第114号)で規定されている感染症を診断したときは、必要事項を保健所へ届け出る必要があります。

感染症ごとに届出基準と届出様式については下記に掲載されています。

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健康医療部保健政策課感染症対策係
〒990-8580
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