感染症の届出について
感染症に基づく医師および獣医師の届出について
医師は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年10月2日法律第114号)で規定されている感染症を診断したときは、必要事項を保健所へ届け出る必要があります。
感染症ごとに届出基準と届出様式については下記に掲載されています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届け出の基準等について(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
- 感染症法に基づく獣医師が届出を行う感染症と動物について(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
問合せ先
健康医療部 健康増進課
〒990-8580 山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル4階
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