温泉の利用に関する申請・届出
温泉の利用について
(1)温泉とは
地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭酸水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、一定の温度又は物質を有するものをいいます。
(2)山形市内で温泉を公共の浴用又は飲用に利用する場合
利用する施設ごとに山形市保健所の許可(温泉利用許可)が必要になります。
以下のような場合は許可が必要です。
- ア 温泉を公衆浴場や旅館の風呂等に利用する場合
- イ タンクローリー等を利用して不特定多数の者に温泉を配湯・販売する場合
- ウ 短期イベントを含め「足湯」等に温泉を利用する場合
- ※温泉を新たに掘削(温泉の掘削)したり、ポンプを設置・更新(動力の装置)したり、温泉をくみ上げる(温泉の採取)場合には、それぞれの行為に対し許可が必要になります。詳しくは、山形県庁みどり自然課へご相談ください。
- ※温泉利用において遵守しなければならない基準は以下の法令等において定められています。ご確認ください。
手続きの流れ
- 事前相談
利用形態等により許可が必要かどうかの判断が必要となります。また、人的要件に関する規定や、利用する温泉(源泉)中の可燃性天然ガスの有無等により、設備上や管理上の留意点が異なります。温泉を利用しようとする方は、源泉から施設利用場所までの温泉の配管図や、施設平面図、温泉成分分析結果などを持参のうえ、保健所にご相談ください。
保健所へ来所される際は、事前に023-616-7281(営業衛生直通)までご連絡ください。担当者が不在の場合があります。 - 申請
申請から、許可まで7日程度(土曜・日曜・祝日・休日・年末年始を除く)日数を要するため、営業開始予定日の7日前までに申請を行ってください。 - 現地調査
利用施設へ立入検査を行います - 許可
- 温泉成分等の掲示
温泉利用許可を受けた者は、施設内の見やすい場所に、温泉の成分、禁忌症、入浴又は飲用上の注意、入浴又は飲用上の注意、入浴又は飲用上必要な情報として環境省令で定める事項を掲示する必要があります。
手続きの流れは以上のようになっています。
各種申請書・届出書ダウンロード
(1)新規に温泉を利用しようとするとき、施設の移転
申請手数料 35,000円(1件)(現金)
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温泉利用許可申請書 (Word 18.4KB)
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温泉利用許可申請書 (PDF 107.3KB)
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(別紙)温泉利用施設の概要 (Word 21.0KB)
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(別紙)温泉利用施設の概要 (PDF 80.1KB)
※温泉利用の許可の単位は、施設の構造、源泉数、利用方法により変わります。1つの施設でも複数の申請件数になることがありますので事前にご相談ください。
(2)承継承認
申請手数料7,400円(現金)
- ア 温泉利用許可を受けた者(個人)が死亡し、相続したとき(被相続人死亡後60日以内に)
※被相続人死亡後60日を超えた場合は、営業者の地位を承継することはできないため新規の許可が必要となります。 - イ 温泉利用許可を受けた者(法人)が合併・分割により承継するとき(登記前)
※登記後は、営業者の地位を承継することはできないため新規の許可が必要となります。
承継承認については、山形市健康医療部(山形市保健所)生活衛生課営業衛生係(023-616-7281)までご連絡ください。
(3)申請書の記載事項に変更が生じた場合(変更後すみやかに)
※施設の構造設備、営業者に変更がある場合は事前に山形市保健所にご相談ください。新規の許可が必要な場合があります。
(4)営業を廃止した場合(廃止後すみやかに)
(5)温泉成分等掲示届について
※温泉成分等掲示届は、以下の場合必要です。
- 新規に温泉利用許可を受けた場合
- 温泉成分の再分析の結果に基づき掲示内容を更新する場合
…温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、前回の温泉成分分析を受けた日から10年以内に、再度温泉成分分析を受け、その結果通知を受けた日から起算して30日以内に、その結果に基づき、温泉成分等の掲示内容の変更が必要となります。
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部生活衛生課営業衛生係
〒990-8580
山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル4階
電話番号:023-616-7281
ファクス番号:023-616-7282
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