公衆浴場に関する申請・届出について
公衆浴場とは
「温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設」と定義されています。
公衆浴場には、一般公衆浴場とその他の公衆浴場があります。
ア 一般公衆浴場
地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される施設で、物価統制令(昭和21年3月勅令第118号)によって入浴料金が統制されているいわゆる「銭湯」などです。
イ その他の公衆浴場
保養・休養を目的としたヘルスセンター・健康ランド型のもの、ゴルフ場やアスレチックジム等スポーツ施設に併設されるもの、工場等に設けられた福利厚生のための浴場、サウナ、個室付き公衆浴場、エステティックサロンの泥風呂等があります。
営業の許可
山形市内で公衆浴場業を行う場合、山形市保健所の許可が必要です。
公衆浴場において遵守しなければならない基準は以下の法令等で定められています。ご確認ください。
手続きの流れ
- 事前相談
建物の着工前に施設の構造設備を明らかにする図面、循環ろ過の経路図、ろ過器の仕様書などを持参して保健所へ相談してください。施設基準に適合しないと再工事が必要となる場合があります。
保健所へ来所される際は、事前に023-616-7281(営業衛生直通)までご連絡ください。担当者が不在の場合があります。
建築・消防等の関係機関にも事前にご相談ください。 - 申請
申請から、許可まで10日(土曜・日曜・祝日・休日・年末年始を除く)程度日数を要するため、営業開始予定日の10日前までに申請を行ってください。 - 現地調査
営業施設へ立入検査を行います - 許可
手続きの流れは以上のようになっています。
各種申請書・届出書ダウンロード
(1)新規に営業するとき、施設の移転、施設の大規模増改築
申請手数料 22,000円(現金)
- 公衆浴場営業許可申請書 (Word 18.6KB)
- 公衆浴場営業許可申請書 (PDF 224.8KB)
- (別紙)営業施設の構造設備の概要 (Word 19.5KB)
- (別紙)営業施設の構造設備の概要 (PDF 142.6KB)
(2)承継
- ア 営業者を変更するとき(例:A個人⇒B個人、個人⇔法人、A法人⇒B法人)
- イ 営業者(個人)が死亡し、相続したとき(被相続人死亡後すみやかに)
- ウ 営業者(法人)が合併により承継するとき(合併後遅滞なく)
- エ 営業者(法人)が分割により承継するとき(分割後遅滞なく)
承継の場合、山形市役所健康医療部(山形市保健所)生活衛生課営業衛生係(023-616-7281)までご連絡ください。
(3)申請書の記載事項に変更が生じた場合(変更後10日以内)
※施設の構造設備、営業者に変更がある場合は事前に山形市保健所にご相談ください。新規の許可が必要な場合があります。
(4)営業を停止、廃止した場合(停止(廃止)後10日以内)
(5)浴槽水の水質検査の結果、レジオネラ属菌が検出された場合
※山形市保健所に速やかに連絡してください
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部生活衛生課営業衛生係
〒990-8580 山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル4階
電話番号:023-616-7281 ファクス番号:023-616-7282
seikatsueisei@city.yamagata-yamagata.lg.jp