山形市公衆浴場法施行条例の一部改正について

ページ番号1009377  更新日 令和4年4月18日

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改正の背景

令和2年12月に国の「公衆浴場における衛生等管理要領」が改正され、公衆浴場における混浴制限年齢が「10歳以上」から「7歳以上」に引き下げられました。

また、浴場施設は多様化し、現在の浴場施設と条例で定めている構造設備基準に相違が生じていることから、これらを踏まえ条例で定めている男女の混浴制限年齢の引き下げ及び浴室等の構造設備基準の見直しを行いました。

子どもの混浴制限年齢が変わります

令和4年6月1日施行

混浴制限が適用されない年齢を「12歳未満」から「7歳未満」に引き下げます。

構造設備基準の見直し

令和4年4月1日施行

浴槽

洗い場の床面から浴槽の高さは、洗い場で使用した湯水及び浴槽からあふれた湯水が浴槽内に流入しない高さにすることとし、浴槽の面積及び深さの数値基準を廃止します。

客用便所

流水式手洗い設備を設けることとします。

サウナ室

床面積及び出入口の大きさの数値基準を廃止します。

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