山形市内で出張して理容又は美容業務を行う場合について
出張理容・出張美容が行うことができる場合
理容師法及び美容師法では、理美容所以外の場所で業務を行うことを禁止しています。 しかし、以下の場合は業務を行うことが可能です。
理容・美容業務を行うことができる場合 | 備考 |
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疾病その他の理由により、理容所、美容所に来ることができない者に対して理容・美容を行う場合 | 外出等その場を移動することが困難な者に対してのみ認められるものです。(骨折した者や認知症の者が、そのことにより理容所、美容所に来ることができない場合も含まれます)各家庭や外出することができない施設において施術を行うものであり、会館などに複数人が集合しての施術は認められません。 |
婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合 | |
社会福祉施設その他収容施設においてその入所者に対して理容・美容を行う場合 | 次の施設のうち、入所(入居)により支援を行う施設の入所者並びに通所により支援を行う施設(事業所)の利用者のうち自ら外出等その場を移動することが困難な方に限られます。
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山形市内で出張理容・出張美容を行う場合
山形市内で出張理容・出張美容を行おうとする理容師・美容師の方は、あらかじめ山形市保健所に届出が必要です。
※山形市外で出張理容・美容を行う場合は地域を管轄する県保健所に届出てください。
手続きについて
次の場合、出張理容・出張美容 業務届を山形市保健所に提出してください。
- 新たに出張理容・出張美容を行おうとする場合
- 既に届出を行っている理容師・美容師のかたで、次に該当する場合
所属理容所・所属美容所を辞めた後、理容所・美容所に所属しないで出張理容・出張美容を行う場合
(1)山形市内の理・美容所に所属している理・美容師の方【所属】
手続きに必要なもの
- 出張理容・出張美容 業務届
(2)山形市外の理・美容所に所属している理・美容師の方【市外所属】
手続きに必要なもの
- 出張理容・出張美容 業務届
- 携行品(消毒器材を含む。)
持参できないものは写真可 例:紫外線消毒器
(3)理・美容所に所属していない理・美容師の方【無所属】
手続きに必要なもの
- 出張理容・出張美容 業務届
※ 有効期間は出張理容・出張美容を行おうとする日から3年を超えない期間です。これを超える場合は、3年ごとに更新の届出が必要です。(更新の場合は、3、4は省略できます。) - 携行品(消毒器材を含む。)
持参できないものは写真可 例:紫外線消毒器 - 理容師・美容師免許証(原本)
- 結核、皮膚疾患等の伝染性疾病の有無に関する診断書(発行後3カ月以内のもの)
届出事項の変更について
出張理容・出張美容を行っている理容師・美容師の方で、出張理容・出張美容業務届の内容に変更があった場合は、速やかに変更届を提出してください。
(例)
- 姓が変わった場合
- 住んでいる住所が変わった場合
- 勤めている(所属している)理・美容所が変わった場合(異動を含む)で、開設者の承諾を受けている場合
- 所属理容所・所属美容所の開設者が変わった場合
など
手続きに必要なもの
- 出張理容・美容業務届出事項変更届
- 届出済証
- 山形市外の理・美容所に所属している理・美容師の方
- 携行品 (消毒器材を含む。)
- 持参できないものは写真可 例:紫外線消毒器
- 理・美容所に所属していない理・美容師の方(無所属)で姓が変更になった場合
理容師・美容師免許証(原本)
届出済証の返納について
出張理容・出張美容を行っている理容師・美容師の方で、次に該当する場合は、速やかに「届出済証」を返納してください。
- 出張理容・出張美容をやめた場合
- 所属している理容所・美容所を退職して、ただちに新たな理容所・美容所に所属しない場合
- 理容所・美容所に所属しない理容師・美容師が、理容所・美容所に所属する場合
届出済証の発行について
出張理容・出張美容 業務届を提出された方には、届出済証を発行します。出張理容・出張美容を行う場合は必ず携行し、利用者の求めに応じ、提示してください。
出張して理容・美容を行う場合、以下のような法令があります。ご確認ください。
-
出張理容・出張美容に関する衛生管理要領【健発第1004002号平成19年10月4日】(外部リンク)
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山形市出張理容・美容衛生等指導要領 (PDF 396.8KB)
-
理容所及び美容所における衛生管理要領 (PDF 256.6KB)
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