理容所・美容所に関する届出
理容所・美容所について
山形市内で理容所又は美容所を開設しようとする方は、あらかじめ山形市保健所に届出が必要です。
理容所とは | 理容の業のために設けられた施設 |
---|---|
理容業とは | 頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることを業として行うこと |
美容所とは | 美容の業のために設けられた施設 |
美容業とは | パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくすることを業として行うこと |
日程に余裕をもった申請をお願いします。
申請から確認証交付まで7日(土曜・日曜・祝日・休日・年末年始を除く)程度日数を要します。
保健所へ来所される際は、事前に023-616-7281(営業衛生直通)までご連絡ください。担当者が不在の場合があります。
1 事前相談
- 建物の着工前に施設の構造設備を明らかにする図面などを持参して保健所へ相談してください。施設基準に適合しないと再工事が必要となる場合があります。
2 申請(営業7日前程度)
- 開設届兼検査申請書提出
3 使用前検査(営業3日前程度)
- 営業施設完成後、立ち入り検査を行います。
4 確認証交付
5 営業開始
各種申請書・届出書ダウンロード
1 新規に営業するとき、施設の移転や施設の大規模増改築を行うとき
新規の営業の他に、次の場合も開設届が必要になります
- 施設の建替え、移転(仮店舗営業を含む)をする。
- 施設の大規模増改築をする。(変更届で足りる場合があります。)
など。ご不明な場合はご相談ください。
-
理容所開設届兼理容所検査申請書 (Word 26.8KB)
-
理容所開設届兼理容所検査申請書 (PDF 133.6KB)
-
美容所開設届兼美容所検査申請書 (Word 26.8KB)
-
美容所開設届兼美容所検査申請書 (PDF 269.6KB)
添付書類
- 理(美)容所の構造及び設備を明らかにした図面
- 部屋及び施設設備の寸法を入れること。(寸法は内寸とする。)
- 次の位置を記載すること。
【理(美)容いす】【鏡】【洗髪設備】【手洗い】【器具洗い】【換気扇】【待合室(イス、テーブル)】【消毒室】等
- 医師の診断書(発行後3か月以内、様式は自由)
理(美)容師について、結核、皮膚疾患その他伝染性疾患(※)の有無に関する医師の診断書が必要です。
(その他伝染性疾患は厚生労働省令で指定されることになっていますが、現在のところ指定されている疾患はありません。) - 管理理(美)容師講習会修了証(原本)
2名以上の理(美)容師が従業する場合に必要です。
開設届受付時に原本確認後、返却します。 - 理(美)容師免許証(原本)
開設届受付時に原本確認後、返却します。 - 付近の略図
施設の位置を記入し、目印になる建物等からの位置関係がわかるもの。(住宅地図の写し等) - 住民票の写し
開設者が外国人の場合に添付すること。 - 定款または寄附行為の写し
開設者が法人の場合に添付すること。 - 検査手数料
16,000円(窓口での現金払いとなります)
開設についての注意事項
-
施設の建設前(工事前)に、平面図持参のうえ相談においでください。
-
現地調査(立入検査)当日には、設備も含め施設が完成し、すぐに営業可能な状態にしてください。
-
営業開始希望日の遅くとも7日(※)前までに開設届を提出して下さい。
(※土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除きます。)
各種基準について
-
理・美容所の構造設備基準 (PDF 508.5KB)
手洗い設備と器具洗い設備は蛇口も別々でそれぞれ設けること。
ただし、二槽シンクであって、配管などの構造上、蛇口2つの設置が困難で、相互汚染の恐れがない場合は、首振り蛇口も可。
その他構造設備基準については、「理・美容所の構造設備基準」でご確認ください。 -
e-Gov法令検索(外部リンク)
理容師法・美容師法
(法・施行令・施行規則) -
山形市理容師法施行条例(外部リンク)
-
山形市理容師法の施行に関する規則(外部リンク)
-
山形市美容師法施行条例(外部リンク)
-
山形市美容師法の施行に関する規則(外部リンク)
2 届出内容に変更が生じた場合
以下のような場合に手続きが必要となりますので、変更内容が分かる書類を添付して届出をして下さい。
- 開設者(法人)の名称、所在地、代表者の変更をした。
- 開設者(個人)の住所や氏名(姓)の変更をした。
- 施設の名称を変更した。
- 従事者の変更(従事者の雇用や解雇、管理理美容師の設置や変更)をした。
- 施設の増改築をする。(場合により、新規の許可が必要です。)
- 施設の設備(理・美容椅子の数、消毒設備等)の変更をする。
など
-
理容所開設届出事項変更届 (Word 17.2KB)
-
理容所開設届出事項変更届 (PDF 70.9KB)
-
美容所開設届出事項変更届 (Word 17.2KB)
-
美容所開設届出事項変更届 (PDF 71.1KB)
-
変更届 記入例 (PDF 265.1KB)
3 地位承継
譲渡、相続、合併又は分割の場合、営業を引き継ぐことができます。手数料不要。
地位承継については遅滞なく手続きが必要です。
-
理容所開設者の地位承継届(譲渡) (Word 16.0KB)
-
理容所開設者の地位承継届(譲渡) (PDF 67.0KB)
-
美容所開設者の地位承継届(譲渡) (Word 16.1KB)
-
美容所開設者の地位承継届(譲渡) (PDF 67.0KB)
-
営業の譲渡が行われたことを証する書類(様式例) (Word 16.8KB)
-
営業の譲渡が行われたことを証する書類(様式例) (PDF 56.1KB)
-
理容所開設者の地位承継届(相続) (Word 15.9KB)
-
理容所開設者の地位承継届(相続) (PDF 113.5KB)
-
美容所開設者の地位承継届(相続) (Word 15.9KB)
-
美容所開設者の地位承継届(相続) (PDF 113.5KB)
-
理容所開設者相続同意証明書(様式例) (Word 30.5KB)
-
理容所開設者相続同意証明書(様式例) (PDF 62.0KB)
-
美容所開設者相続同意証明書(様式例) (Word 30.5KB)
-
美容所開設者相続同意証明書(様式例) (PDF 62.0KB)
-
理容所開設者の地位承継届(合併) (Word 15.6KB)
-
理容所開設者の地位承継届(合併) (PDF 27.6KB)
-
美容所開設者の地位承継届(合併) (Word 15.7KB)
-
美容所開設者の地位承継届(合併) (PDF 27.7KB)
-
理容所開設者の地位承継届(分割) (Word 15.7KB)
-
理容所開設者の地位承継届(分割) (PDF 26.2KB)
-
美容所開設者の地位承継届(分割) (Word 15.7KB)
-
美容所開設者の地位承継届(分割) (PDF 26.3KB)
4 営業の廃止
営業廃止後、確認証を添付のうえ届出してください。(確認証を紛失した場合は、その旨を記載して届出してください)
5 出張理容業務・出張美容業務
山形市内で出張して理容又は美容業務を行う場合は、手続きが必要です。
下記のページを参照してください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
健康医療部生活衛生課営業衛生係
〒990-8580
山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル4階
電話番号:023-616-7281
ファクス番号:023-616-7282
seikatsueisei@city.yamagata-yamagata.lg.jp