小規模水道について

ページ番号1004755  更新日 令和3年10月29日

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一般の需要に応じて水を供給する水道で、給水人口が50人以上100人以下のものについて、水を供給するものを小規模水道といいます。また、自己水源(井戸水等)を使用して学校や保育所等に布設されるもので、水道法の適用をうけるものや臨時で設置されるものを除いた水道を小規模水道といいます。

維持管理

水質検査

定期の水質検査は、下記の項目について年1回以上行うこととし、検査結果は5年間保存することとしています。

  • 一般細菌
  • 大腸菌
  • 亜硝酸態窒素
  • 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
  • 塩化物イオン
  • 有機物
  • pH値
  • 臭気
  • 色度
  • 濁度

臨時の水質検査は、水質基準に適合しない恐れがある時に行うこととしています。
また、新たに申請する場合は水質基準40項目の検査を行います。

衛生上の措置

  • 水道施設は、常に清潔にし、水の汚染の防止を充分にすること。
  • 鍵をかけ、柵を設ける等みだりに人畜が施設に立ち入って水が汚染されるのを防止すること。
  • 給水栓における水の遊離残留塩素を0.1mg/L(結合残留塩素の場合は0.4mg/L)以上保持すること。
  • 残留塩素、水の濁り、水の色については、1日1回検査すること。

健康診断

  • 定期の健康診断は、小規模水道の業務に従事している者について年1回以上行うこと。
  • 臨時の健康診断は、病原体がし尿に排せつされる感染症が発生、または発生する恐れがある場合に行うこと。

小規模水道の届出

次の場合には届出が必要です。

  • 小規模水道の設置
  • 届出事項に変更がある時
  • 小規模水道の廃止

詳しくは、生活衛生課営業衛生係窓口、もしくは電話023-616-7281までお問合せをお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部生活衛生課営業衛生係
〒990-8580 山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル4階
電話番号:023-616-7281 ファクス番号:023-616-7282
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